法人村民税

更新日:2022年05月12日

村内に事務所や事業所などのある法人(会社など)に課税される税金で、資本金等の額と従業者数に応じて負担する均等割と所得に応じて負担する法人税割からなっています。

納税義務者について

村内に事務所、事業所がある法人

均等割、法人税割

村内に事務所等はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人

均等割

法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で村内に事務所又は事業所があるもの

法人税割

(注意)法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなされます。

税率

均等割(期末現在の資本金等の額/期末現在の大蔵村内の従業者数)

50億円を超える法人/50人超

3,000,000円

10億円を超え50億円以下の法人/50人超

1,750,000円

10億円を超える法人/50人以下

410,000円

1億円を超え10億円以下の法人/50人超

400,000円

1億円を超え10億円以下の法人/50人以下

160,000円

1,000万円を超え1億円以下の法人/50人超

150,000円

1,000万円を超え1億円以下の法人/50人以下

130,000円

1,000万円以下の法人/50人超

120,000円

上記以外の法人等

50,000円

注釈
  1. 従業者数…村内にある事務所、事業所等の従業者の合計数です。
  2. 資本金等の額…資本金等の額には、商業登記簿に記載されている資本金の額だけではなく、資本準備金等も含まれます。具体的には法人税法施行令第8条に規定されています。
  3. 従業者数と資本金等の額は算定期間の末日で判定します。

均等割額の算定方法について

大蔵村内に事務所等を有していた期間に応じて、次の計算により算定されます。

  • 税率 × 事務所等を有していた月数 ÷ 12(月曜日)
注意
  1. 月割計算する場合は、先に月数を乗じてから12で除してください(百円未満切捨)。
  2. 月数は暦に従って計算し、1ヵ月に満たない場合は「1月」としますが、2ヵ月と10日のように1月に満たない端数が生じた場合は、10日の端数を切り捨てて「2月」とします。

法人税割

法人税額を課税標準として、次の計算により算定されます。

課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 × 税率(6.0%)

(注意)ほかの市町村にも事務所等がある場合、次の計算により大蔵村分の課税標準額を求めます。

【課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 ÷ 全従業者数 × 大蔵村分の従業者数】

(注意)課税標準額を全従業者数で除して得た額(この数値に少数点以下の数値があるときは、小数点以下の数値の額は、全従業者数の数値のけた数に1を加えた数に相当する数の位以下の部分の数値を切り捨てた数値)に大蔵村分の従業者数を乗じて得た額を記載します。

申告期限等について

申告区分に応じ、下記のとおり申告期限等が設けられております。期限内に申告納付くださいますようお願いします。

申告区分:確定申告

事業年度終了の日の翌日から原則として2月以内

申告区分:中間申告(予定申告・仮決算による中間申告)

事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内

法人設立や事業所等の開設、異動があった場合の届出

大蔵村内に法人等を設立したり、事務所や事業所を開設したりした場合、また登記事項や事業年度等に変更があった場合には「法人設立・異動等申告書」に必要事項を記載し、関係する登記事項証明書や定款等を添えて提出してください。
(注意)登記事項証明書や定款等は、原本ではなくコピーしたもので結構です。

変更事項等と添付書類

村内に法人を設立、または事務所等を開設した場合

登記事項証明書、定款

法人を解散、清算結了した場合

登記事項証明書

村内の事業所等を閉鎖した場合

添付書類はありません

商号・所在地・代表者・資本金を変更した場合

登記事項証明書

事業年度を変更した場合

定款、議事録等

合併に伴い設立・開設した場合(合併法人)

登記事項証明書、定款、合併契約書

合併に伴い解散した場合(被合併法人)

登記事項証明書、合併契約書

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 税務係
電話番号:0233-75-2103 内線251・252
ファックス:0233-75-2231
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