印鑑の登録・廃止

更新日:2022年07月07日

村内に居住し、住民登録、外国人登録をしている15歳以上の方(成年被後見人を除く)であれば、誰でも1人1個に限り登録することができます。
印鑑登録の申請は原則として本人申請ですが、寝たきりの方等、来庁できない場合は、代理人申請(委任状が必要)もできます。

登録に必要なもの

本人の場合

  1. 登録する印鑑
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真入りのもの)

代理人申請の場合(即日登録はできません)

  1. 本人からの委任状
  2. 登録する印鑑
  3. 代理人の方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真入りのもの)
  4. 代理人の方の認印

ご本人のご意思を確認するために、「照会書」をご自宅(住民登録地)にご本人宛に郵送いたします
登録申請受付から1ケ月以内に「照会書」下部にある「回答書」に必要事項を記載し、登鑑申請した印鑑と本人確認書類とともにご持参ください。
なお、この「回答書」の持参及び登録証受領についても代理人の方が行う場合は、「回答書」のさらに下部にある本人からの委任状の記載が必要になります。

委任状様式

登録できない印鑑

  1. 住民基本台帳、外国人登録原票に記載または登録されている氏・名で表されてないもの
  2. 一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるものまたは、一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  3. ゴム印、その他印鑑で変形しやすいもの、外枠のないもの、または外枠が欠けているもの
  4. 印影が不鮮明なもの、または文字の判読ができないもの
  5. 職業、資格など、他の事項を合わせて表しているもの
  6. その他、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

印鑑登録証の交付

印鑑登録をすると、印鑑登録証が交付されます。印鑑証明書の交付を受ける際には、必ず印鑑登録証を持参してください。(印鑑・代理人選任届は不要)印鑑登録証の提示がない場合は、いかなる理由があっても印鑑証明書の交付はできません。

印鑑登録の廃止・改印など

印鑑登録してある印鑑または登録証を紛失したとき、廃止・改印したいときは、廃止の届出をしてください。

  1. 廃止・亡失届した後に、印鑑証明書が必要になったときは新規登録と同じ手続きが必要です。
  2. 改印の再登録は、新規登録と同じ手続が必要です。

印鑑登録証の返納

次のようなときは、印鑑登録証を返納してください

  1. 印鑑登録の廃止申請をするとき
  2. 村外に転出するとき
  3. 氏名変更をしたとき
  4. 死亡したとき

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民係
電話番号:0233-75-2103 内線261・262
ファックス:0233-75-2231
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