無戸籍でお困りの方へ

更新日:2023年08月30日

無戸籍とは

無戸籍とは、何らかの事情で出生の届出がなされないため、戸籍に記載がない状態をいいます。

無戸籍の場合、日本国民であることや親族との関係が証明できないほか、住民票が作成されないため、各種行政サービスを受けられないおそれがあります。

主に無戸籍になる原因

実の父以外の方の嫡出推定を受ける場合

婚姻中に出生した子については夫の子、離婚後300日以内に出生した子については前夫の子として民法上の推定を受けます。
実の父が推定を受ける父とは別であったとしても、出生届を提出すると原則推定を受ける父が子の父として戸籍に記載されるため、それを避けるために出生届を提出せず、戸籍が作成されないケースがあります。
また、初めから実の父を戸籍に記載させるために、家庭裁判所にて親子関係不存在の裁判や、実父からの認知の裁判を確定させた後、出生届を提出しようとした場合、裁判手続きに時間がかかるため、裁判確定後に出生届を提出するまでの間戸籍が作成されない状態になります。

無戸籍を解消するために

無戸籍でお困りの方は、法務局や役場住民税務課窓口にご相談ください。また、戸籍がつくられていないことで困っている方をご存じの方もご相談ください。いずれの場合も秘密は固く守られますのでご安心ください。

無戸籍状態を解消するための手続きや無戸籍問題についてより詳しく知りたい方は下記のページをご確認ください。

法務省ホームページhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html(外部サイト)

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民係
電話番号:0233-75-2103 内線261・262
ファックス:0233-75-2231
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