【物価高騰対策】令和8年11月請求分の水道使用料基本料金等の減免について

更新日:2026年10月21日

令和8年11月請求分の水道使用料のうち、基本料金とメーター使用料が無料になります!

物価高騰による地域の経済対策として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和8年11月請求分(10・11月分)の水道使用料のうち、基本料金と水道メーター使用料が無料になります。

対象者

大蔵村の水道を使用している世帯、事業者等(官公庁を除く)

対象期間

令和8年11月請求分(10月・11月分)

無料となる金額について

〇基本料金

用途区分

月額基本料金

2ヶ月分の基本料金

使用水量 金額 使用水量 金額
一般用 10m3まで 1,540円

20m3まで

3,080円
営業用

20m3まで

3,080円 40m3まで 6,160円
臨時用 50m3まで 7,700円

100m3まで

15,400円
観賞用 20m3まで 3,080円

40m3まで

6,160円

※上記の金額に消費税を含む

〇メーター使用料

口径 月額使用料 2ヶ月分の使用料
13ミリ 110円 220円
20ミリ 165円 330円
25ミリ 220円 440円
30ミリ 330円 660円
40ミリ 550円 1,100円
50ミリ以上 1,100円 2,200円

※上記の金額に消費税を含む

注意事項

  • 申し込みは不要です。
  • 水道使用料が無料となるのは、基本料金と水道メーター使用料のみとなります。用途区分別の使用水量に係る超過料金(154円/m3)は、使用水量に応じて請求いたしますのでご承知おきください。
  • 下水道使用料及び浄化槽使用料については、通常通りのご請求となります。
  • なお、水道の開始や休止・廃止の時期により、基本料金が無料とならない場合がありますので、ご了承願います。
  • 基本料金が無料になることについて、役場からの電話や訪問、銀行やコンビニなどのATMへ誘導することは一切ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課 上下水道係
電話番号:0233-75-2102 内線313・314
ファックス:0233-75-2231
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