【物価高騰対策】令和8年11月請求分の水道使用料基本料金等の減免について
令和8年11月請求分の水道使用料のうち、基本料金とメーター使用料が無料になります!
物価高騰による地域の経済対策として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和8年11月請求分(10・11月分)の水道使用料のうち、基本料金と水道メーター使用料が無料になります。
対象者
大蔵村の水道を使用している世帯、事業者等(官公庁を除く)
対象期間
令和8年11月請求分(10月・11月分)
無料となる金額について
〇基本料金
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用途区分 |
月額基本料金 |
2ヶ月分の基本料金 |
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|---|---|---|---|---|
| 使用水量 | 金額 | 使用水量 | 金額 | |
| 一般用 | 10m3まで | 1,540円 |
20m3まで |
3,080円 |
| 営業用 |
20m3まで |
3,080円 | 40m3まで | 6,160円 |
| 臨時用 | 50m3まで | 7,700円 |
100m3まで |
15,400円 |
| 観賞用 | 20m3まで | 3,080円 |
40m3まで |
6,160円 |
※上記の金額に消費税を含む
〇メーター使用料
| 口径 | 月額使用料 | 2ヶ月分の使用料 |
|---|---|---|
| 13ミリ | 110円 | 220円 |
| 20ミリ | 165円 | 330円 |
| 25ミリ | 220円 | 440円 |
| 30ミリ | 330円 | 660円 |
| 40ミリ | 550円 | 1,100円 |
| 50ミリ以上 | 1,100円 | 2,200円 |
※上記の金額に消費税を含む
注意事項
- 申し込みは不要です。
- 水道使用料が無料となるのは、基本料金と水道メーター使用料のみとなります。用途区分別の使用水量に係る超過料金(154円/m3)は、使用水量に応じて請求いたしますのでご承知おきください。
- 下水道使用料及び浄化槽使用料については、通常通りのご請求となります。
- なお、水道の開始や休止・廃止の時期により、基本料金が無料とならない場合がありますので、ご了承願います。
- 基本料金が無料になることについて、役場からの電話や訪問、銀行やコンビニなどのATMへ誘導することは一切ありません。
この記事に関するお問い合わせ先
地域整備課 上下水道係
電話番号:0233-75-2102 内線313・314
ファックス:0233-75-2231
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更新日:2026年10月21日