児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当
児童手当
児童手当は、児童を養育する方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と、児童の健やかな成長を目的とする制度です。
支給対象者
0歳から中学校卒業まで(15歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童)の児童を養育している方
支給額(月額)
・3歳未満:一律15,000円
・3歳以上小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学生:一律10,000円
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
支給時期
6月、10月、2月にそれぞれ前月分までの手当を支給します。
手続きについて
以下の場合等は、手続きが必要になります。
詳しくは、下記ホームページまたは、役場健康福祉課までお問い合わせください。
・お子さんが生まれたとき
・ほかの市町村に住所が変更になったとき
・公務員になったとき、公務員でなくなったとき
児童扶養手当
児童扶養手当は、離婚、死亡、遺棄などの理由で父または母と生計を別にしている児童の父母や養育者に対し、生活の安定と自立の促進のために手当を支給する制度です。
支給対象者
ひとり親世帯、父母がいない児童を養育している方で、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(障害児の場合は、20歳未満)を養育している方
手続きについて
手当を受けるには、申請が必要になります。
詳しくは、下記ホームページまたは、役場健康福祉課までお問い合わせください。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、20歳未満で障がいの状態にある児童に対し、福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
支給対象者
日本国内に住所があり、精神、知的または身体障害等にある児童を監護している父母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方
手続きについて
手当を受けるには、申請が必要になります。
詳しくは、下記ホームページまたは、役場健康福祉課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 福祉係
電話番号:0233-75-2104 内線273・274・275
ファックス:0233-75-2231
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更新日:2022年04月04日