児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当

更新日:2024年11月25日

児童手当

令和6年10月分(令和6年12月入金分)より児童手当制度が改正となり、拡充での支給となりました。

児童手当は、児童を養育する方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と児童の健やかな成長を目的として、高校生年代まで児童を監護している方に支給される手当です。

対象児童

0歳から高校生年代までの児童

支給対象者

児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(原則として、恒久的に所得の高い方)が受給者となります。

支給額(月額)

区分と支給額
区分 児童1人あたりの支給額
0歳から3歳未満まで(第1子、第2子) 月額 15,000円
3歳から高校生年代まで(第1子、第2子) 月額 10,000円
第3子以降 一律 月額 30,000円

(注)3歳の誕生日の属する月まで3歳未満の区分となります。
(注)第〇子とは、養育している22歳以下(22歳に達した年度末まで)のお子さんから数えた順番となります。

支給時期

年に6回(偶数月)の10日にその前月までの2か月分を支給します。
(例)12月の支給日には、10月と11月分の児童手当を支給します。
(注)転入、転出、出生、受給者変更等の場合、支給日、支給対象月が異なることがあります。

手続きについて

以下の場合等は、手続きが必要になります。
詳しくは、下記ホームページまたは、役場健康福祉課までお問い合わせください。

・お子さんが生まれたとき

・ほかの市町村に住所が変更になったとき

・公務員になったとき、公務員でなくなったとき

児童扶養手当

児童扶養手当は、離婚、死亡、遺棄などの理由で父または母と生計を別にしている児童の父母や養育者に対し、生活の安定と自立の促進のために手当を支給する制度です。

支給対象者

ひとり親世帯、父母がいない児童を養育している方で、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(障害児の場合は、20歳未満)を養育している方

手続きについて

手当を受けるには、申請が必要になります。

詳しくは、下記ホームページまたは、役場健康福祉課までお問い合わせください。

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、20歳未満で障がいの状態にある児童に対し、福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

支給対象者

日本国内に住所があり、精神、知的または身体障害等にある児童を監護している父母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方

手続きについて

手当を受けるには、申請が必要になります。

詳しくは、下記ホームページまたは、役場健康福祉課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉係
電話番号:0233-75-2104 内線273・274・275
ファックス:0233-75-2231
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