子育て支援医療制度

更新日:2024年03月28日

子育て家庭の経済的負担の軽減を図るものとして、お子さんが医療機関で受診した医療費(保険適用分)を給付する制度です。

大蔵村では、令和2年4月から高校生までの外来・入院等の医療費助成を行っております。

給付内容

対象者

大蔵村に住所を有する18歳に到達する日以降の最初の3月31日まで

本人負担額

対象者の保険適用分の自己負担額が無料になります。

※入院時の食事代、保険適用外の医療費等は、対象外となります。

申請方法

出生や転入により新たに申請する場合は、下記のものをお持ちになって申請してください。
確認できましたら、即時「子育て支援医療証」を発行いたします。

必要なもの

・お子さんの健康保険証
・お子さんを扶養する方の保険証
・印鑑

申請窓口

役場住民税務課国保年金係

有効期限

更新申請は不要です。

子育て支援医療証の有効期限は、原則誕生月の末日までまでとなります。有効期限の一週間前には、新しい医療証を郵送いたします。

※小学校・中学校に入学、卒業される方と高校生の有効期限は、3月31日になります。

こんなときは、届出をお願いします。

住所、氏名、加入している健康保険が変わったときは、必ず窓口にで届出をお願いいたします。

利用方法

山形県内の医療機関等を受診する場合

保険証と一緒に必ず子育て支援医療証を医療機関等の窓口に提示してください。
医療証を提示することにより、自己負担額が無料になります。

医療証を利用できなかった場合

次に該当する場合は、子育て支援医療証を利用できない場合があります。

・山形県外の医療機関等を受診した場合

・医療証の交付を受ける前に受診した場合

・医療証で使用できない健康保険(県外の組合国保等)に加入している場合

この場合、医療証は使用できませんので、自己負担額分をお支払いしてください。
その後、下記のものをお持ちになり、窓口にて払い戻しの手続きをいたします。

必要なもの

・子育て医療証
・お子さんの健康保険証
・領収書
・被保険者名義の通帳※必ず扶養されている保護者となります。
・印鑑

申請期限

受診した日から2年以内に申請してください。

コルセットや弱視用眼鏡等の治療用装具を購入した場合

最初にご加入の健康保険へ請求手続きを行ってください。その後、子育て支援医療証分の払い戻しの手続きをすることができます。

※詳しい手続きについては、ご加入の健康保険の各保険者へお問い合わせください。

必要なもの

・給付決定通知書
・医師の診断書または作成指示書の写し
・領収書の写し
・子育て医療証
・お子さんの健康保険証
・被保険者名義の通帳
※必ず扶養されている保護者となります。
・印鑑

申請期限

受診した日から2年以内に申請してください。

高額療養費の代理請求について

子育て支援医療制度では、対象者の自己負担分を大蔵村が負担しております。そのため、高額療養費が該当する場合は、大蔵村が各保険者へ高額療養費の請求(代理請求)を行い、大蔵村で負担している分に充当させていただいております。
対象となる方には、請求に必要な書類をお送りしますので、ご協力をお願いいたします。

(注意)高額療養費を被保険者が受け取った場合は、大蔵村に直接返還していただくことになりますので、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 国保年金係
電話番号:0233-75-2103 内線263
ファックス:0233-75-2231
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