重度心身障がい(児)者医療制度

更新日:2024年03月28日

心身に障がいを持つ方の医療費(保険診療分)の自己負担額を軽減する制度です。

制度の利用にはあらかじめ申請が必要で、下記の対象者の要件に該当すると認められる場合、「重度心身障がい(児)者医療証」が交付されます。

対象者の要件

障害の程度(次のいずれかの障害のある方)

・身体障害者手帳1級、2級をお持ちの方

・療育手帳Aをお持ちの方

・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

・公的年金各法の障害年金1級を受給されている方

・特別児童扶養手当1級程度の方

・身体障害者手帳3級かつ療育手帳Bをお持ちの方

【注意事項】

上記の条件を満たす場合であっても、小学3年生までのお子さんは「子育て支援医療」が優先的に適用されるため重度心身障がい者医療制度に該当しません。

所得要件

本人の村民税所得割額235,000円未満の方

医療費の自己負担について

医療証には一部負担金無と一部負担金有の2種類があります。判定対象者の前年の所得税の課税状況により判定されます。

判定対象者

1.社会保険の被保険者の場合、大蔵村国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者で、税法上どなたの扶養にもついていない場合

   →重度心身障がい(児)者医療証該当者本人

2.社会保険の被扶養者の場合

社会保険の被保険者

3.大蔵村国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者で、税法上どなたかの

   扶養についている場合

   →該当者を税法上の扶養につけている方

自己負担額

所得税の課税状況 医療費の自己負担
非課税 無料
課税

医療費の1割

・外来・調剤・訪問看護は、医療機関・薬局・訪問看護ステーションごとに、1ヶ月につき14,000円が上限(8月から翌7月までの1年間の上限額144,000円)

・入院は、医療機関ごとに1ヶ月につき57,600円が上限(過去12ヶ月3回以上上限まで支払った場合の4回目以降の上限額44,400円)

※入院中の食事代等、保険適用外の医療費等については対象外となります。

申請方法

新規で申請される場合は、「重度心身障がい(児)者医療証」の申請を行ってください。該当された方は、申請した月の初日から医療費が助成されます。

【注意事項】

後期高齢者医療制度に加入されている方で、一部負担金有と判定なった場合は、非該当となります。
※後期高齢者医療保険と重度心身障がい(児)者医療証の窓口負担額が同じ「1割」のため。

必要なもの

・健康保険証

・印鑑

・障害の程度が分かる書類(上記の手帳、証書等)

・転入された方は、本人または扶養者の所得金額および所得控除額が分かるもの

(例)課税証明書等

申請窓口

役場住民税務課国保年金係

更新手続き

有効期間は1年間(7月1日から翌年6月30日まで)です。更新時に合わせて、一部負担金の有無の判定を行います。毎年6月中旬に医療証更新の案内を送付いたしますので、忘れずにお手続きをお願いします。

※判定対象者の所得の状況が確認できない場合は、課税証明書をご持参いただく場合もあります。その場合は、更新案内にその旨を記載いたします。

利用方法

山形県内の医療機関等を受診する場合

保険証と一緒に必ず重度心身障がい(児)者医療証を医療機関等の窓口に提示してください。
医療証を提示することにより、自己負担額が適用になります。

医療証を利用できなかった場合

次に該当する場合は、重度心身障がい(児)者医療証を利用できない場合があります。

・山形県外の医療機関等を受診した場合

・医療証の交付を受ける前に受診した場合

・医療証で使用できない健康保険(県外の組合国保等)に加入している場合

この場合、医療証は使用できませんので、自己負担額分をお支払いしてください。
その後、下記のものをお持ちになり、窓口にて払い戻しの手続きをいたします。

必要なもの

・重度心身障がい(児)者医療証
・健康保険証
・領収書
・本人または被保険者名義の通帳等
・印鑑

申請期限

受診した日から2年以内に申請してください。

コルセット等の治療用装具を購入した場合

最初にご加入の健康保険へ請求手続きを行ってください。その後、重度心身障がい(児)者医療証分の払い戻しの手続きをすることができます。

※詳しい手続きについては、ご加入の健康保険の各保険者へお問い合わせください。

必要なもの

・給付決定通知書
・医師の診断書または作成指示書の写し
・領収書の写し
・重度心身障がい(児)者医療証
・健康保険証
・領収書
・本人または被保険者名義の通帳等
・印鑑

申請期限

受診した日から2年以内に申請してください。

保険証が変わったとき

該当者の医療保険の保険証に変更が生じたとき、届出が必要です。

<国民健康保険から社会保険または社会保険から国民健康保険に変わったとき>

  • 医療保険の保険証
  • 重度心身障がい(児)者医療証
  • 会社からもらう健康保険資格喪失連絡票(社会保険から国民健康保険に加入の場合)

<国民健康保険から障害認定により後期高齢者医療に変わるとき>

  • 医療保険の保険証
  • 重度心身障がい(児)者医療証

<社会保険から別の社会保険に変わったとき>

  • 医療保険の保険証
  • 重度心身障がい(児)者医療証

<社会保険から障害認定により後期高齢者医療に変わるとき>

  • 医療保険の保険証
  • 重度心身障がい(児)者医療証

高額療養費の代理請求について

重度心身障がい(児)者医療制度では、対象者の自己負担額分を大蔵村が負担しております。そのため、高額療養費が該当する場合は、大蔵村が各保険者へ高額療養費の請求(代理請求)を行い、村で負担している分に充当させていただいております。
ですので、皆様のご協力をお願いいたします。

(注意)高額療養費を被保険者が受け取った場合は、大蔵村に直接返還していただくことになりますので、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 国保年金係
電話番号:0233-75-2103 内線263
ファックス:0233-75-2231
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