国民年金
国民年金制度
国民年金は、厚生年金・共済組合に加入している人も含めて共通の基礎年金を受ける制度です。
年金給付は、この基礎年金を土台として厚生年金・共済年金分を上乗せするという二階建ての仕組みです。
20歳以上60歳未満の日本国内に住所があるすべての人が、国民年金に加入しなければなりません。
国民年金の被保険者には、次の3種類があります
第1号被保険者
自営業者や学生などの20歳から60歳の人
第2号被保険者
厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員など
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
こんなときには必ず届出を
第2号被保険者から第1号被保険者に、または第3号被保険者から第1号被保険者に種別が変わったときは、住民票のある市町村に届出が必要です。
第1号被保険者または任意加入者が村外へ転出したときは、転出先の市町村の担当係で手続きをしてください。
こんなとき必要なもの
こんなときは | 届出内容 | 必要なもの |
---|---|---|
20歳になったとき | 届出は必要ありません | |
厚生年金・共済年金に加入したとき(就職等) | 国民年金の資格喪失の手続きが必要になります | 保険証 |
厚生年金・共済年金の加入をやめたとき(退職等) | 国民年金の資格取得の手続きが必要になります | 資格喪失連絡票または、離職票 |
※その他の手続きは、下記担当までお問い合わせお願いいたします。
国民年金保険料
令和6年度 月額 16,980円
第1号被保険者で希望する方は、付加保険料(月額400円)を納付することができます。保険料が割引かれる前納制度・口座振替制度もあります。
※納付した国民年金保険料は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。
国民年金保険料の免除制度
法定免除
対象者
- 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1・2級)をもらっている人など
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
申請免除
対象者
- 所得が少ない人…前年所得による審査あり
- 火災、天災を受けた人・失業した人や事業をやめた人…事実を明らかにする書類が必要
学生納付特例
対象者
本人の前年所得が審査基準以下の学生
申請免除・学生納付特例申請時に必要な書類
- 国民年金手帳または基礎年金番号通知書
- 申請者の認め印
- 学生証や在学証明書など学生であることを証明する書類(学生納付特例を申請する場合)
- 雇用保険受給資格者証の写し(失業等による申請の場合)
- 雇用保険被保険者離職票等の写し(失業等による申請の場合)
マイナポータルからの電子申請もすることが可能です。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから国民年金手続きの電子申請が出来ます。詳しくは下記URLをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 国保年金係
電話番号:0233-75-2103 内線263
ファックス:0233-75-2231
お問い合わせはこちら
更新日:2024年04月01日