国民健康保険加入者で大学などに進学するとき(特例制度)
大蔵村の国保加入者が大学や短大などへ進学するため大蔵村から転出するときは、マル学該当の手続きが可能です。
村外に住所を置くことになった場合でも、国保の資格は転出前に所属していた世帯の国保加入者として取り扱いますので、転出先の市区町村で新たに国保に加入する必要はありません。
また、毎年4月に現況確認のため在学証明書または学生証の写しを提出する必要があります。
該当する場合
大学等に入学するため転出するとき
転出の手続きをする際に、マル学の手続きのご案内をいたします。
手続きに必要なもの
・対象者の資格確認書または資格情報のお知らせ
・入学の事実が確認できる書類(在学証明書または学生証の写し)
・印鑑
非該当となる場合
非該当となった時点で、国民健康保険の離脱の手続きも必要となります。
ただし、卒業後、大蔵村に住所を戻したときは、そのまま国保に加入することができます。
学校を卒業したとき
・対象者の資格確認書または資格情報のお知らせ
・学生でなくなった事実が確認できる書類(卒業証書の写しまたは卒業証明書)
・印鑑
学校を退学したとき
・対象者の資格確認書または資格情報のお知らせ
・退学証明書
・印鑑
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 国保年金係
電話番号:0233-75-2103 内線263
ファックス:0233-75-2231
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更新日:2025年03月19日