後期高齢者医療制度について

更新日:2025年04月25日

75歳以上(一定の障がいがある人は65歳以上)の方は、それまでに加入していた医療保険から、後期高齢者医療制度に新たに加入します。

制度の概要等は、山形県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

運営主体

運営主体は、県内全市町村が加入する「山形県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」)です。
市町村は、窓口業務などを行います。

対象となる方

・75 歳以上の方(75歳の誕生日から)

・65歳から75歳未満で、一定の障がいがある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)

※今まで加入していた健康保険から自動的に切り替わるので、加入手続きは不要です。

保険料

保険料の額は、被保険者一人ひとりの所得に応じて計算されます。

決定方法(令和7年度)

所得割額均等割額年間保険料

・所得割額:所得に応じて計算
(前年中の所得-43万円)×9.43%
・均等割額:加入者全員に公平に負担 47,600円
※均等割額は、世帯の所得に応じて7割、5割、2割の軽減が受けられます。詳しくは、山形県後期高齢者医療広域連合のホームページにてご覧ください。

限度額

・80万円

納付方法

保険料の納付方法は、原則として、年金からの天引き(特別徴収)となります。
ただし、以下の場合は、納付書または口座振替(普通徴収)により保険料を納付することになります。

※申し出により年金からの天引きを口座振替に変更することも可能です。ご希望の場合は、窓口までお越しください。

  1. 対象となる年の年金受給額が年額18万円未満の方
  2. 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える方

普通徴収

普通徴収は、4月から翌年3月までの1年分を、7期に分割(7月から翌年1月)した税額を口座振替、または、金融機関等の窓口で納付する方法です。

自己負担割合

自己負担割合は、「1割」または「2割(一定以上所得者)」もしくは「3割(現役並み所得者)」となります。

判定基準

区分 対象者
3割

【現役並み所得者】
次の2つの条件を満たす方
1.世帯に住民税の課税所得金額が、145万円以上の後期高齢者が1人以上いる。【注1】
2.世帯の後期高齢者の「年収」が以下に該当する方。
・被保険者1人・・・383万円以上
・被保険者2人以上・・・合計520万円以上

2割 【一般(一定以上所得)】
次の2つの条件を満たす方
1.世帯に住民税課税所得額が28万円以上の被保険者が1人でもいる。
2.世帯の被保険者の「年金収入【注2】+その他の合計所得金額【注3】」が以下に該当する方
・被保険者1人・・・200万円以上
・被保険者2人以上・・・合計320万円以上
1割

【低所得1】
住民税非課税世帯で、
1.世帯全員の所得がなく、年金収入が80万円以下の世帯員のみの方
2.老齢福祉年金受給者など

【低所得2】
住民税非課税世帯で、低所得1以外の方など

【一般】
現役並み所得にも、低所得1・2にもあてはまらない方

 

【注1】:昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者及び同じ世帯の被保険者は、課税所得が145万円以上でも、総所得(旧ただし書所得)の合計額が210万円以下である場合は1割負担です。
【注2】:年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
【注3】:その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額区分表(参考)
所得区分 1か月ごとの限度額 【注1・注2】
(高額療養費)
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得3 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
(140,100円)【注3】
現役並み所得2 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
(93,000円)【注3】
現役並み所得1 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
(44,400円)【注3】
一般 18,000円
(年間144,000円上限)【注4】
57,600円
(44,400円)【注3】
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 15,000円

 

【注1】 月の途中で75歳に到達した場合は、2分の1の額になります。
【注2】 医療費には、保険適用外の医療費の自己負担額や、食事代や差額ベッド代等は含みません。
【注3】( )内は過去12か月以内に高額療養費に該当し、支給が3回あった場合の4回目以降の自己負担限度額です。
【注4】 一般区分の外来(個人)について1年間(8月から翌年7月)の自己負担額の合計額に144,000円の上限が設けられます。

高額療養費

自己負担の合計額が「1か月ごとの限度額」を超えた場合は、限度額を超えた金額を「高額療養費」として支給します。
新たに高額療養費の支給対象となった方(申請が必要な方)へは、広域連合より申請のお知らせをお送りします。
(その後に支給される分については、改めて申請する必要はありません)

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 国保年金係
電話番号:0233-75-2103 内線263
ファックス:0233-75-2231
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