後期高齢者医療制度について

更新日:2022年04月22日

75歳(一定の障害がある人は65歳)以上の人は、これまで加入していた健康保険は脱退して、後期高齢者医療制度に加入します。

被保険者

・75 歳以上の方

・65 歳から74 歳で一定の障害がある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)

保険料の納め方

年額18万円以上の年金をもらっている方は、次のいずれかの方法により、保険料をお支払いいただきます。

2か月ごとに払われる年金からの天引き

ただし後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料を合計して、年金額の 半分を超える場合、納付書又は口座振替でお支払いいただきます。

「口座振替」によるお支払い

金融機関窓口でのお手続きが必要です。
すべての方が「口座振替」によるお支払いを選択できます。

保険料額

お一人おひとりの所得に応じ、公平に保険料をご負担いただきます。

保険料 = 1人当たりの定額の保険料(均等割) + 所得に応じた保険料(所得割)

医療費の負担

医療機関での窓口負担割合は、現役並所得世帯の方は3割、それ以外の方は1割となります。

所得区分

所得区分表
負担割合 区分 対象者

3割負担

現役並所得3 住民税課税所得690万円以上 注意1
現役並所得2 住民税課税所得380万円以上 注意1
現役並所得1 住民税課税所得145万円以上 注意1注意2
1割負担 一般 現役並み所得にも、低所得1・2にも当てはまらない方
低所得2 住民税非課税世帯で、低所得1以外の方など
低所得1 住民税非課税世帯で、
1.世帯全員の所得がなく、年金収入が80万円以下の世帯員のみの方
2.老年福祉年金受給者など

 

注意1 昨年の12月31日(1月から7月までの場合は前々年)現在で、同一世帯に19歳未満の控除(扶養)対象者がいる世帯については、負担割合判定の際の住民税課税所得金額から、さらに調整額が控除されます。
注意2 昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者で本人及び同一世帯の被保険者の基礎控除後の総所得金額等(所得から43万円を引いた額)の合計が210万円以下の被保険者及び同一世帯の被保険者は1割負担となります。

医療機関での窓口負担の金額が高くなった場合、下記の限度額( 月額) を超える額が払い戻されます。

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額区分表
所得区分 1か月ごとの限度額 注意1
(高額療養費)
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)注意2
現役並み所得3 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
(140,100円)注意3
現役並み所得2 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
(93,000円)注意3
現役並み所得1 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
(44,400円)注意3
一般 18,000円
(年間144,000円上限)注意4
57,600円
(44,400円)注意3
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 15,000円

 

注意1 月の途中で75歳に到達した方の誕生月分の限度額は、2分の1の額(障がい認定で加入している方を除く)になります。
注意2 医療費には、食事代、差額ベッド代等は含みません。
注意3 ( )内は過去12か月以内に高額療養費に該当し、支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額です。
注意4 一般区分の外来(個人)について1年間(8月から翌年7月)の自己負担額の合計額に144,000円の上限が設けられます。

高額介護合算

医療保険と介護保険の利用者負担の合計額が高い場合、下記の限度額(年額)を超える額が払い戻されます。 

高額介護合算区分表
所得区分 1年ごとの限度額(高額介護合算療養費)
後期高齢者医療+介護保険
現役並み所得3 2,120,000円
現役並み所得2 1,410,000円
現役並み所得1 670,000円
一般 560,000円
低所得2 310,000円
低所得1 190,000円

 

所得区分が低所得1で、かつ介護サービス利用者が複数いる場合、介護保険分支給額を決定する際の限度額は31万円となります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 国保年金係
電話番号:0233-75-2103 内線263
ファックス:0233-75-2231
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