マイナ保険証について

更新日:2024年08月15日

令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の保険証は令和6年12月2日に廃止され、新たに発行できなくなります。
ただし、廃止日以前に交付された保険証は、下記の表のとおりの有効期限となります。

また、廃止日以後は「保険証利用の登録をしたマイナンバーカード」を保有していない方には、各保険者より「資格確認書」が交付され、これまでの保険証と同様に、医療機関で使用することができます。

保険証の種類 有効期限

有効期限の記載が「ない」
被保険者証

廃止日より1年間

有効期限の記載が「ある」
被保険者証

有効期限まで
(廃止日より1年以内)

 

マイナ保険証を使うメリット

おくすり手帳の代わりに

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の健康状態の確認や治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうことができます。

手続きなしで高額療養費の限度額認定が適用に

今までは、医療費が高額になる場合、事前に各保険者に申請し「限度額適用認定証」の交付を受けることで、保険適用内の医療費の支払いを、自己負担額限度額を超える支払いが免除しております。
マイナ保険証を使用した場合は、事前申請を必要とせず、免除になります。

※複数の医療機関で限度額を超える場合は、各保険者によっては、今までと同様に高額療養費の申請は必要です。

マイナ保険証について詳しくはこちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 国保年金係
電話番号:0233-75-2103 内線263
ファックス:0233-75-2231
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