令和2年度森林環境譲与税使途の公表について
平成31年4月より森林経営管理法が施行され、その財源となる森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境譲与税の使途は法令で定められており、市町村が行う森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てなければなりません。また、市町村長はその使途について公表することとなっております。以下のとおり、森林環境譲与税の使途を公表いたします。
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更新日:2022年03月25日