森林環境譲与税について

更新日:2024年01月29日

森林環境税及び森林環境譲与税の背景について

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものです。一方で適切な森林の整備等を進めていくうえで、所有者や境界が不明な森林の増加や担い手不足等が大きな課題となっています。

このような現況の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、温室効果ガス削減目標の達成や災害被害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するため「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

「森林環境税」は令和6年度から年額1,000円が課税されます。これを財源とする「森林環境譲与税」は、令和元年度から運用が開始され、森林経営管理法に基づき、新たな森林経営管理制度の施行と森林現場におけるさまざまな課題に対応するため国から市町村に交付されています。

交付の目的

「森林環境譲与税」は法令により使途が定められており、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされております。

使途の公表について

市町村及び都道府県は森林環境譲与税の使途を公表することが定められています。

(関係法令)

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)

第34条第3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第233条第3項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農村整備係
電話番号:0233-75-2105 内線231・232
ファックス:0233-75-2231
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