令和4年度大蔵村低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

更新日:2022年06月15日

制度の概要

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。

支給対象者

(1)支給要件(1~3のいずれかに該当すること)

  1. 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和4年度の市町村民税均等割が非課税の方
     
  2. 令和4年5月分から令和5年3月分までの児童手当または特別児童扶養手当の新規の認定および額改定の認定を受けた方のうち、令和4年度の市町村民税均等割が非課税の方
     
  3. 対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(特別児童扶養手当の対象児童については20歳未満))を養育する方で、以下のいずれかに該当する方

    ・令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である方

    ・令和4年1月以降に家計が急変し、現在、市町村民税均等割が非課税となる水準の収入以下である方

(注意)施設の設置者は、本給付金の対象にはなりません。(里親は対象になります。)

支給額

児童一人につき5万円

申請手続き

申請が不要な方

支給要件1~2の方は、申請は必要ありません。
児童手当、特別児童扶養手当の受給口座に、給付金を振り込みます。
対象者には、事前に給付金の通知案内を送付します。

申請が必要な方

支給要件3に該当する方は、申請が必要になります。主に下記の方が対象になります。

・令和4年4月分の児童手当を所属庁(職場)から受給されている公務員で、令和4年度の市町村民税均等割非課税である方

・令和4年1月以降に家計が急変し、現在、市町村民税均等割非課税となる水準の収入まで減少した方

・平成16年4月2日~平成19年4月1日の間に生まれた児童を養育している方

申請必要書類

令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である方

申請書の提出が必要になります。

必要書類

記入例

令和4年1月以降に家計が急変し、現在、市町村民税均等割非課税となる水準の収入まで減少した方

申請書と簡易な収入(または所得)見込額の申立書の提出が必要になります。

(注意)大蔵村で児童の養育状況が確認できない場合は、住民票や戸籍謄本などの書類の提出を求める場合があります。また、令和4年1月以降の任意の1ヶ月分の給与明細等が必要になります。
(注意)市町村民税均等割非課税となる水準については下記の目安表でご確認ください。

必要書類

記入例

申請期間

令和4年7月1日(金曜日)から令和5年2月28日(火曜日)(注意)郵送必着

その他

注意事項
同じ給付金に相当するものの支給を他の市区町村等から既に受けている場合は受給できません。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。
村がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
また、給付金を支給するために、手数料の振込を求めることも絶対にありません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉係
電話番号:0233-75-2104 内線273・274・275
ファックス:0233-75-2231
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