婚姻・離婚届

更新日:2022年04月21日

婚姻届

届出人

夫になる人、妻になる人

届出場所

夫婦いずれかの本籍地または所在地の市区町村

必要なもの

  1. 婚姻届書
  2. 戸籍謄本(夫および妻)…各1通(本籍地の市区町村へ届出する場合は不要です)
  3. 国民健康保険証(加入者のみ)
  4. 国民年金手帳(加入者のみ)

(注意)届書の証人欄に、2名の署名が必ず必要です。

離婚届

届出期間

裁判(調停)離婚の場合は、確定した日(調停の成立した日)を含めて10日以内に届出をしてください。

届出人

夫及び妻
裁判(調停)離婚の場合は、訴えを起こした人

届出先

本籍地または所在地の市区町村

必要なもの

  1. 離婚届書
  2. 戸籍謄本…1通(本籍地の市区町村へ届出する場合は不要です)
  3. 裁判の謄本及び確定証明書(裁判離婚の場合)
  4. 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
  5. 国民健康保険証(加入者のみ)
  6. 国民年金手帳(加入者のみ)

(注意)未成年の子どもがいる場合は、親権者となる方の親の欄に、子どもの氏名を記入してください。
(注意)届書の証人欄に、2名の署名が必ず必要です。(注釈:裁判(調停)離婚の場合は不要です)
(注意)届出の時点で、婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、同時に「戸籍法77条の2の届出(離婚の際に称していた氏を称する届)」をしてください。また、離婚の日から3ケ月以内に届出することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民係
電話番号:0233-75-2103 内線261・262
ファックス:0233-75-2231
お問い合わせはこちら