○大蔵村職員の公用車の運転制限に関する規程
令和7年4月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、安全に万全を期するため、大蔵村職員及び大蔵村会計年度任用職員(以下「職員」という。)の公用車の運転制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(公用車の運転制限)
第2条 所属長等は、次の各号に該当する職員に対し公用車の運転を命じてはならないものとする。
(1) 道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)に規定する運転免許を取得してから6カ月未満の者
(2) 条件付採用(地方公務員法第22条第1項又は同法第22条の2第7項に規定する条件付採用をいう。)期間中の者。ただし、道路交通法第85条又は同法第86条に規定する当該自動車の種類に応じた運転免許を取得してから1年以上の運転経験を有する者については、採用から1月を経過後、所属長等が安全性の確保が十分できると判断した場合に限り、公用車の運転を命じることができるものとする。
(3) その他、安全運転に支障があると認められる者
附則
この規程は、公布の日から施行する。