○大蔵村議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 抄

令和7年3月24日

条例第14号

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第10項の改正規定(「以下」を「第12条第5項において」に改める部分に限る。)第12条第5項の改正規定(「及び第29条」を削る部分に限る。)並びに第17条第1項各号列記以外の部分及び第2項第1号ア第18条第1項及び第2項第27条第2項第31条第2項第32条第3項第38条第1項及び第2項第39条第3項、並びに第48条の改正規定 公布の日

(2) 第2条第10項の改正規定(「第2条第8項」を「第2条第9項」に改める部分に限る。)、及び第12条第5項の改正規定(表中「第2条第9項」を「第2条第10項」に改める部分に限る。) 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

(3) 第53条の改正規定、第54条の改正規定及び第55条の改正規定 令和7年6月1日

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮にあってはそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留にあっては長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者にあっては無期の禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者にあっては刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者にあっては刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(規則への委任)

5 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

大蔵村議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 抄

令和7年3月24日 条例第14号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 その他
沿革情報
令和7年3月24日 条例第14号