○カルデラ温泉館の設置及び管理に関する条例
令和7年3月24日
条例第3号
カルデラ温泉館の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、村民等の健康増進、福祉の向上及び観光等の産業の振興を図り、村づくりの活性化に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第244条の2の規定に基づき、カルデラ温泉館の設置及び管理に必要な事項を定め、もって健全でかつ効率的な運営に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 村の設置するカルデラ温泉館の施設名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。
(施設の管理)
第3条 村長は、カルデラ温泉館の設置目的を効果的に達成するために、管理員及びその他必要な職員を配置することができる。
(委託)
第4条 村長は、カルデラ温泉館の管理に関して、その全部又は一部を委託することができる。
(使用料)
第5条 カルデラ温泉館を使用する者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 村長は、公益又は公用上その他特に必要と認められる場合は、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 すでに納付された使用料は還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の制限)
第8条 村長は、利用者で次の各号に該当すると認められるときは、カルデラ温泉館の利用を許可しないことができる。
(1) 公益上又は公安を害し、風俗をみだす恐れがあると認められるとき。
(2) カルデラ温泉館の施設をき損する恐れがあると認められるとき。
(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に不適当と認めるとき。
(利用者の責任)
第9条 カルデラ温泉館の利用者は、故意又は過失により施設及び備品を滅失又は汚損したときは、速やかに届け出て、損害実額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、カルデラ温泉館の管理運営に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1 カルデラ温泉館の施設名称及び位置
名称 | 位置 | 主な施設内容 |
カルデラ温泉館 | 大蔵村大字南山2127番地79 | (管理休憩棟) 事務室、休憩室、研修室、談話室、めいそう室、物産展示コーナー (浴棟) 男、女浴室、飲泉ガーデン、露天風呂 |
別表第2
使用料 | 大人(中学生以上) | 小学生 | 備考 | ||
入浴 | 村外 | 村内 | 村外 | 村内 | 小学生未満は無料とする |
500円 | 300円 | 200円 | 100円 | ||
休憩室 | 200円 | ||||