○大蔵村職員のハラスメントの防止に関する規程
令和6年3月26日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員が個人の尊厳及び人権を尊重し、能力を十分に発揮できる良好な職場環境を確立するため、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 村に勤務する全ての職員をいう。
(2) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。
(3) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントその他のハラスメントの総称をいい、全てのハラスメントにおいて職員以外の者によるもの及び職員以外の者に対するものを含むものとする。
(4) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
(5) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えて、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害する言動をいう。
(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠、出産、育児又は介護を理由に職員の勤務環境を害する言動又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度の利用に関し、当該職員の勤務環境を害する言動をいう。
(7) その他のハラスメント 前3号に掲げるもの以外の職員の人格若しくは尊厳を害し、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職員に不利益若しくは勤務意欲の低下をもたらす言動をいう。
(8) ハラスメントの防止及び排除 ハラスメントを未然に防ぐとともに、ハラスメントが現に行われている場合にその行為を制止し、その状態を解消することをいう。
(9) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのために職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(村長の責務)
第3条 村長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。
2 村長は、ハラスメントに関する相談等の申出をしたこと、相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、関係者が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。
2 職員は、ハラスメントに該当する行為を行った場合には地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第33条に規定する信用失墜行為の禁止等に該当し、法第29条に規定する懲戒処分及び大蔵村職員の懲戒処分の基準等に関する規程(昭和49年規程第2号)第2条に規定する懲戒処分の対象となる場合がある旨を認識し、ハラスメントに関する正しい知識を持つと同時に、他の職員への指導や助言に当たり自身の言動に十分留意しなければならない。
(所属長の責務)
第5条 所属長は、良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(研修等)
第6条 村長は、ハラスメントの防止及び排除のため、職員に対し研修等を通じて意識の啓発及び知識の向上を図り、その他必要な措置を講ずるものとする。
(相談等への対応)
第7条 村長は、ハラスメントに関する相談及び苦情に対応するため、ハラスメント相談窓口を設置する。
2 ハラスメント相談窓口は、次に掲げる職員(以下これらを「相談員」という。)をもって構成し、事務局は総務課に置くものとする。
(1) 総務課長
(2) 大蔵村職員衛生委員会の委員であって職員労働組合から推薦を受けた職員 3人
(3) 衛生管理者 1人
3 相談員は、相互に連携し、相談等に係る問題の事実関係の確認及び当該相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
4 相談等の申出は、電話、面談及び電子メール等により行うものとする。
5 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、上司、同僚その他の職員により相談等が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
6 相談等に対応した相談員は、相談記録票(様式第1号)により、その内容を記録するものとする。
7 相談等があった場合は、相談員による事実関係の調査及び確認を速やかに行うものとし、調査を行った相談員は、ハラスメント調査票(様式第2号)により、その内容を記録するものとする。この場合において、相談者の意向を踏まえ、相談者及び行為者の双方からだけでなく、必要に応じてその他の第三者から事実関係の調査及び確認を行うものとする。
(対応措置)
第8条 村長は、調査結果の内容や状況に応じて、ハラスメントの被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、行為者の謝罪、被害者の勤務条件上の不利益の回復及びメンタルヘルス不調への相談対応等の措置を講ずるものとする。
2 村長は、ハラスメントに該当する行為が認められた場合、調査結果に基づき、懲戒処分、人事配置転換、事務分掌変更その他必要な措置を講ずるものとする。
3 村長は、ハラスメントの再発防止に向けた注意喚起や研修等を実施するものとする。
(プライバシーの保護)
第9条 相談員、各所属において相談に対応した所属長及びハラスメント相談に係る事務に従事する職員は、相談者等が不利益な取扱いを受けないよう留意し、相談者のプライバシーの保護、ハラスメント相談処理の内容その他のハラスメント相談処理に関し職務上知り得た情報の保護について徹底するものとし、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。


