○大蔵村情報公開・個人情報保護審査会規則

令和6年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大蔵村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、大蔵村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審査会は、会長及び委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、決議することができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査期間)

第4条 審査会は、大蔵村情報公開条例(平成11年条例第16号)第11条第1項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び大蔵村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第9号)第45条第1項の規定により諮問又は意見の聴取があった場合は、当該諮問又は意見の聴取があった日から起算して60日以内に処分庁又は審査庁に対して答申等を又は意見の報告をするものとする。ただし、会長が必要と認める場合は、この限りでない。

(答申の公表)

第5条 条例第5条第3項ただし書に規定する答申の公表は、大蔵村公告式条例(昭和25年条例第32号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することにより行う。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、情報公開・個人情報保護事務主管課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大蔵村個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 大蔵村個人情報保護条例施行規則(平成15年規則第1号)は、廃止する。

大蔵村情報公開・個人情報保護審査会規則

令和6年3月28日 規則第6号

(令和6年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和6年3月28日 規則第6号