○大蔵村長の権限に属する事務の一部を大蔵村教育委員会に委任する規則

令和6年1月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、村長の権限に属する事務の一部を大蔵村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会への委任)

第2条 委任する事務の範囲は次に掲げるものとする。

(1) 保育に関すること。

(2) 児童福祉施設の管理運営に関すること。

(3) 放課後児童健全育成に関すること。

(協議事項)

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ村長と協議しなければならない。

(1) 法律上の疑義があると認められるとき。

(2) 重要又は異例と認められるとき。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

大蔵村長の権限に属する事務の一部を大蔵村教育委員会に委任する規則

令和6年1月24日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年1月24日 規則第1号