○ふるさと味来館の設置及び管理に関する条例

令和5年9月22日

条例第16号

ふるさと味来館の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、村の風土に根差した食文化の伝承や棚田等の地域資源を活かし、農業体験交流等により関係人口の増加を通して四ケ村地域の活性化に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、ふるさと味来館の設置及び管理に必要な事項を定め、もって効率的な運営に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 ふるさと味来館の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(事業)

第3条 ふるさと味来館は、第1条の目的を達成するために、次の各号の事業運営を行う。

(1) 村の食文化の伝承及び提供に関する事業

(2) 地域農産物の振興、加工販売に関する事業

(3) 地域資源を活用した農業体験等に関する事業

(4) 地域コミュニティの拠点としての役割を担う事業

(5) 前各号に付随する事業及びその他村長が認める事業

(開館時間)

第4条 ふるさと味来館は、次のとおり開館して、事業を運営する。ただし、利用状況に応じて開館時間を変更することができる。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後5時

(休業日)

第5条 ふるさと味来館の休業日は、次の各号のとおりとする。

(1) 定休日 毎週月曜日及び火曜日

(2) 管理定休日 維持修繕、増改築、事業内容改善等のために随時行う。

(管理員及び職務)

第6条 村長は、ふるさと味来館の管理及び運営のために、管理員及びその他の職員を配置して、次の各号の職務を行う。

(1) 施設、設備及び備品の保全管理を行い、環境美化を行うこと。

(2) 第3条に定める事業を推進すること。

(3) 利用者へ奉仕して、実績を把握すること。

(4) 事業の対価を収納して、金銭出納を管理すること。

(5) 施設内の秩序を保ち、公正で円滑な利用を実現すること。

(6) 安全衛生管理を行い、緊急事態に対処すること。

(7) 対外折衝及び契約締結の実務を担うこと。

(8) 職員を統率して、給与、福利厚生等の人事管理を行うこと。

(9) 管理運営日誌を作成すること。

(10) 年次の運営計画書及び予算を作成すること。

(11) 年次の運営実績報告書及び決算報告書を作成すること。

(12) 条例第1条の目的達成のために必要な事項を遂行すること。

(管理員の開業時間及び休業日の設定)

第7条 管理員は、第4条及び第5条の規定に関わらず、ふるさと味来館の設置目的をより効果的に達成するために、村長の承認を得て、開業時間及び休館日を設定することができる。

(管理の指定管理者への代行)

第8条 村長は、第6条の規定に係わらず管理員の配置に代えて、大蔵村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第21号)に基づいて、ふるさと味来館の管理及び運営を指定管理者に行わせることができる。

(管理運営の内容)

第9条 村長が指定管理者に行わせる管理運営の内容は、管理員が行う職務と同等とする。

(運営事業の対価)

第10条 ふるさと味来館は、第3条に定める事業を行い、第1条に定める目的の達成を阻害しない限り、運営事業の対価を収納することができる。

(指定管理者の運営事業対価の収納)

第11条 第8条に定める指定管理者は、前条の運営事業の対価を収入として収納することができる。

(利用料金の収受)

第12条 村長は、ふるさと味来館に関わる施設の利用料金(以下「利用料金」という。)を、法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定に基づく利用料金は、利用許可を受けたときに納入しなければならない。

(利用料金の還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、管理員又は指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の設定及び承認)

第14条 法第244条の2第9項の規定により、利用料金の設定は、指定管理者が定めることができる。ただし、指定管理者は当該利用料金の設定及び改定にあたっては、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(利用制限)

第15条 管理員又は指定管理者は、利用者で次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、ふるさと味来館の利用を許可しないことができる。

(1) 公益上又は公安を害し、風俗をみだす恐れがあると認められるとき。

(2) ふるさと味来館の施設をき損する恐れがあると認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、管理受託者が特に不適当と認めるとき。

(利用の停止)

第16条 管理員又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止させて利用者を退館させることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(2) 天変地異が起こり、施設を保全できそうにないとき。

(3) 災害の発生が予見され、利用者及び職員等の安全を確保しようとするとき。

(4) 利用者が管理職員の指示に従わないとき。

(5) 利用を停止する又は閉館しなければならない格別の事情が発生したとき。

(利用停止による損害賠償)

第17条 管理員又は指定管理者は、前条の利用の停止を行うときは、利用者への損害賠償の責めを負わない。

(事故の免責)

第18条 管理員又は指定管理者は、利用者がふるさと味来館で心身及び財産に被害を受けた場合であっても、ふるさと味来館の施設又は管理及び運営に起因するもの以外は、損害賠償の責めを負わない。

(利用者の責任)

第19条 ふるさと味来館の利用者は、故意又は過失により施設及び備品を滅失又は汚損したときは、速やかに届け出て、損害実額を賠償しなければならない。ただし、管理者又は指定管理者がやむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し又は免除することができる。

(職員の立入)

第20条 管理員又は指定管理者は、管理及び運営のために、利用者が受益中であっても施設内のあらゆる場所に職員を立ち入れさせることができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、ふるさと味来館の管理運営に関し必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1

名称

位置

主な施設内容

ふるさと味来館

大蔵村大字南山967番地9

(1階)

展示ロビー、事務室、談話室、

機械室、加工研究室、食堂、厨房

(2階)

研修会議室、大広間、体験実習室

ふるさと味来館の設置及び管理に関する条例

令和5年9月22日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)