○大蔵村学校運営協議会規則
令和5年3月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会という。)について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 協議会は、学校の運営及び運営への必要な支援に関して協議する機関として、大蔵村教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、児童・生徒の保護者及び地域住民等の学校運営への参画及び支援を促し、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深めるとともに、学校の運営の改善並びに児童・生徒の健全育成に資することを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2つ以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2つ以上の学校について1つの協議会を置くことができる。この場合は当該複数の学校と協議のうえ、事務局を決定する。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する児童生徒の保護者及び地域住民の意見を聞くよう努めるものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認等)
第4条 対象学校の校長(以下「校長」という。)は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針等を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校運営方針に関すること。
(2) 教育課程の方針に関すること。
(3) その他校長が必要と認める事項に関すること。
2 校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校を運営することとする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、地域住民、児童生徒の保護者等の理解を深め、連携及び協力の推進に資するため、協議会での協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の地域の住民
(2) 対象学校に在籍する児童生徒の保護者
(3) 対象学校の教職員
(4) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(5) 学識経験者
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、必要があるときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じたときは、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職とする。
(任期)
第9条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前条第4項により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬等)
第10条 委員の報酬は大蔵村特別職の給与に関する条例(昭和47年条例第6号)に定めるところによる。
(守秘義務等)
第11条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用数すること。
(3) 協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、教職員は会長となることができない。
2 会長は会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は1年とし、再任を妨げない。
(会議)
第13条 会議は会長が招集する。
2 会議の議長は、会長がこれにあたる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(会議の公開)
第14条 会議は公開するものとする。ただし、会長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
2 会議を傍聴する者は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等について必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じて協議会に対して指導又は助言を行うものとする。
2 教育委員会及び校長は、協議会が適切な活動を行うことができるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第11条の規定に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由があるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、当該委員にその理由を示すものとする。
(報告)
第18条 協議会は、各年度終了後速やかに教育委員会に対し、協議会の運営状況を報告しなければならない。
(運営等)
第19条 協議会は、法令、教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(庶務)
第20条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。