○大蔵村村民栄誉賞条例
令和4年12月13日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、村民に夢と希望、活力を与えるとともに、本村の名を高めることに顕著な功績のあったものに対し、大蔵村村民栄誉賞(以下「村民栄誉賞」という。)を贈り表彰することにより、その栄誉をたたえることを目的とする。
(対象者)
第2条 村民栄誉賞は、村内に居住する個人若しくは村内に所在する団体又は本村に縁故の深い個人若しくは団体で、社会経済、文化、スポーツその他の分野において、国際的又は全国的に顕著な功績を収めたものに対して贈るものとする。
(推薦)
第3条 前条に該当すると認められるものがあるときは、当該関係課長等(事務局長、行政委員会の長、各種団体と関係する課等の長及びこれらに準ずるものを含む。)は、推薦書を村長に提出するものとする。
(受賞者の決定)
第4条 村民栄誉賞の受賞者(以下「受賞者」という。)は、大蔵村表彰条例(昭和42年条例第3号)第3条に規定する大蔵村表彰審査委員会の審査に基づき決定するものとする。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、受賞者に対し、表彰状及び記念品を贈呈して行う。
2 前項の場合において、受賞者が表彰前に死亡しているときは、当該表彰状及び記念品は、遺族に贈呈する。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、随時行うものとする。
(受賞者に対する待遇)
第7条 受賞者に対し次の待遇を与えることができる。
(1) 村の公の式典への招待
(2) 死亡した場合の祭祀料及び弔詞の贈呈
(受賞者名簿)
第8条 受賞者の氏名及び事績は、表彰者名簿に登録し、永久保存するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。