○大蔵村子育て支援センター設置条例

令和4年3月16日

条例第2号

(設置)

第1条 子育て家庭に対する育児支援及び児童の健全な育成を図るため、大蔵村子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大蔵村子育て支援センター

大蔵村大字清水1457番地の2

(事業)

第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育てに関する相談、指導、支援及び情報提供を行うこと。

(2) 子育て家庭の交流の場の提供及び交流の支援を行うこと。

(3) その他子育て支援に関すること。

(利用者の範囲)

第4条 支援センターを利用できる者は、村内に在住する乳幼児及びその保護者とする。ただし、村長が適当と認めた場合は、この限りでない。

(職員)

第5条 支援センターに必要な職員を置く。

(利用の制限等)

第6条 村長は、利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援センターの利用を制限又は停止できるものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第7条 利用者が故意又は過失により支援センター施設を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

大蔵村子育て支援センター設置条例

令和4年3月16日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月16日 条例第2号