○大蔵村子育て支援センター設置条例
令和4年3月16日
条例第2号
(設置)
第1条 子育て家庭に対する育児支援及び児童の健全な育成を図るため、大蔵村子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大蔵村子育て支援センター | 大蔵村大字清水1457番地の2 |
(事業)
第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育てに関する相談、指導、支援及び情報提供を行うこと。
(2) 子育て家庭の交流の場の提供及び交流の支援を行うこと。
(3) その他子育て支援に関すること。
(利用者の範囲)
第4条 支援センターを利用できる者は、村内に在住する乳幼児及びその保護者とする。ただし、村長が適当と認めた場合は、この限りでない。
(職員)
第5条 支援センターに必要な職員を置く。
(利用の制限等)
第6条 村長は、利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援センターの利用を制限又は停止できるものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第7条 利用者が故意又は過失により支援センター施設を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。