○大蔵村職員の再任用に関する事務取扱規程
令和3年11月25日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び大蔵村職員の再任用に関する条例(平成13年条例第2号)に定めるもののほか、村が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(再任用職員の種類)
第2条 再任用職員の種類は、法第28条の4第1項及び第28条の6第1項に規定する常時勤務を要する職員(以下「フルタイム再任用職員」という。)又は法第28条の5第1項及び第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)とする。
(任期)
第3条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。
2 任命権者は、再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、あらかじめ当該職員の同意を得て、任期を1年を超えない期間で更新することができる。
(給与等)
第4条 再任用職員の給料は、別表に基づき決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、職務の困難度等に応じてこれにより難いと村長が特に認める場合は、別に定めることができる。
3 再任用職員は、大蔵村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第14号)第8条の規定にかかわらず昇給しない。
(旅費)
第5条 再任用職員が公務のために旅行したときは、一般職の職員の例により旅費を支給する。
(服務)
第6条 再任用職員の服務については、一般職の職員の例に準ずる。
(公務災害等の補償)
第7条 再任用職員の公務上の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところよる。
(健康保険等)
第8条 フルタイム再任用職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員となるものとする。
2 再任用短時間勤務職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者となるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険
(雇用保険)
第9条 再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、再任用短時間勤務職員は、雇用時間に応じて被保険者となるものとする。
(制度の周知)
第10条 再任用に当たっては、関係職員等に対して、あらかじめ、制度の概要、勤務条件、再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。
(再任用の意向調査)
第11条 村長は、職員の再任用についての意向調査を毎年度実施するものとする。
2 定年退職予定者及び再任用職員は、村長の指定する日までに再任用意向調査書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
(再任用選考委員会の設置)
第12条 再任用職員の適正な任用を行うため、再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもってあてる。
(1) 委員長 副村長
(2) 委員 教育長及び総務課長
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
5 委員が定年退職予定者の場合は、委員長が別に指名する者を委員とする。
6 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(再任用職員の選考)
第13条 再任用職員を任用しようとするときは、委員会において選考を行うものとする。
2 選考は、意向調査により再任用を希望する者(以下「再任用希望職員」という。)の中から、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 退職日以前3年間及び再任用の任期中における勤務実績
(2) 知識経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲、職に対する適性等
(5) 常勤職員の配置状況等
(6) その他参考となる事項
3 委員会の選考に基づき、村長が再任用に係る職員の候補者(以下「再任用候補者」という。)を決定した場合は、再任用希望職員に対し、再任用選考結果通知書(別記様式第2号)により選考結果を通知するものとする。
4 村長は、再任用候補者について、非違行為その他再任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、選考を取り消すことができる。
(再任用の辞退)
第14条 再任用候補者又は再任用の任期の更新が決定した者が、再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合は、速やかに任命権者を経由して村長に再任用辞退届(別記様式第3号)を提出するものとする。
(退職)
第15条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 再任用職員は、任期の途中において自己の都合により退職しようとする場合には、任命権者に退職願を提出しなければならない。
(辞令)
第16条 再任用職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、再任用職員に関する任用事務等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 退職時の職務の級(号給) | 再任用時の職務の級(号給) |
行政職給料表 | 6級 | 4級 |
5級 | 3級 | |
3級及び4級 | 2級 | |
1級及び2級 | 1級 | |
医療職給料表(2) | 5級 | 3級 |
3級及び4級 | 2級 | |
1級及び2級 | 1級 | |
医療職給料表(3) | 5級 | 3級 |
3級及び4級 | 2級 | |
1級及び2級 | 1級 | |
技能労務職給料表 | 93号給以上 | 2号給 |
92号給以下 | 1号給 |