○大蔵村会計年度任用職員の人事評価実施規程
令和3年4月1日
規程第2号
(総則)
第1条 大蔵村会計年度任用職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 会計年度任用職員があらかじめ設定された業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、別記様式に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 本規程による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、負傷又は疾病若しくは出産等による休暇、その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である会計年度職員の評価については、村長が別に定める。
(評価者、確認者)
第4条 人事評価の評価者及び確認者は、別表のとおりとする。
(人事評価の期間)
第5条 人事評価の期間は、その採用された日から任期の末日までとする。
(業務目標の確認)
第6条 評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い被評価者の業績目標を確認し、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第7条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第8条 評価者は、人事評価記録書により評価を行うものとする。
2 確認者は、人事評価記録書について審査を行い、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
3 評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
4 評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(人事評価記録書の保管)
第9条 人事評価記録書は、前条第2項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務部総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第10条 人事評価の結果は、被評価者の任用及び人材育成のために活用するものとする。
(苦情への対応)
第11条 第8条第3項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務課長が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 村長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
評価者及び確認者
被評価者 | 評価者 | 確認者 |
保育所及び放課後児童クラブに配置された会計年度任用職員 | 健康福祉課長 | 総務課長 |
診療所に配置された会計年度任用職員 | 診療所事務長 | 総務課長 |
学校に配置された会計年度任用職員 | 教育課長 | 総務課長 |
議会事務局に配置された会計年度任用職員 | 議会事務局長 | 総務課長 |
上記以外の会計年度任用職員 | 課長級 | 総務課長 |