○大蔵村障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例

令和3年3月11日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、全ての村民が障がいや障がいのある人に対する理解を深め、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、障がいのある人もない人も共に生き生きと自分らしい生活を営み、人格と個性を尊重し合いながら安心して暮らすことのできる社会(以下「共生社会」という。)の実現を目指すものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)及びその他の心身の機能の障がい(以下「障がい」という。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人をいう。

(2) 社会的障壁 障がいのある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

(3) 障がいを理由とする差別 正当な理由なく、障がいを理由として、障がいのない人には付さない条件をつけることなどにより、障がいのある人の権利又は利益を侵害することをいう。

(4) 合理的な配慮 障がいのある人の性別、年齢及び障がいの状態に応じた、社会的障壁を取り除くための必要かつ適切な変更及び調整をいう。

(5) 事業者 村内において商業その他の事業を行う者(事業に従事する者を含む。)をいう。

(基本理念)

第3条 共生社会の実現に向けた施策は、次に掲げる事項を基本理念として実施しなければならない。

(1) 障がいの有無に関わらず、等しく基本的人権を享有する個人として尊重されるものであること。

(2) 障がいのある人は、社会を構成する一員として社会参加の機会が確保されること。

(3) 障がいのある人は、生活する地域についての選択の機会が確保されること。

(4) 障がいのある人は、言語(手話を含む。)その他の意思疎通及び情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。

(5) 村、村民及び事業者は、社会的障壁を取り除き、共生する社会を実現するため、連携し、協力して、障がい及び障がいのある人に関する相互理解の推進に取り組むこと。

(村の責務)

第4条 村は、第1条の目的に基づいた施策を総合的に実施するものとする。

2 村は、前項に掲げる施策を実施するために必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。

(村民及び事業者の役割)

第5条 村民及び事業者は、第3条の基本理念に基づき、障がい及び障がいのある人に対する理解を深めるとともに、村が実施する障がいを理由とする差別の解消の推進及び共生社会の実現に向けた施策に協力するよう努めるものとする。

(村における障がいを理由とする差別の禁止)

第6条 村は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として不当な差別的取り扱いをすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害してはならない。

2 村は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がいのある人に対し合理的な配慮をしなければならない。

(事業者における障がいを理由とする差別の禁止)

第7条 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいを理由として不当な差別的な取り扱いをすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害してはならない。

2 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がいのある人に対し合理的な配慮をするように努めなければならない。

(広報及び啓発)

第8条 村は、共生社会の実現に向けて必要な広報及び啓発活動に取り組むものとする。

(相談体制の整備)

第9条 村は、障がいのある人その家族その他の関係者からの障がいを理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、必要な相談体制の整備を図るものとする。

2 村は、前項に規定する相談があったときは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 相談を受けた事案に係る事実確認及び調査

(2) 相談に係る関係者に対する必要な助言及び情報提供

(3) 相談に係る関係者間の調整

(4) 関係行政機関への紹介及び連絡調整

(協議の場の設置)

第10条 村は、障がいを理由とする差別の解消を図るための施策を効果的かつ円滑に実施することを目的として、法第17条に基づき障がい者差別解消支援についての協議の場を設けるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大蔵村障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例

令和3年3月11日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)