○令和2年7月豪雨による災害の被災者に対する村税の減免に関する条例

令和2年9月7日

条例第21号

(趣旨)

第1条 令和2年7月豪雨による災害(以下「災害」という。)により甚大な被害を受け、担税能力等を喪失したと認められる者に対する村民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免については、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)その他の法令に別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(個人の村民税の減免)

第2条 村長は、災害により個人の村民税の納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税義務者が納付すべき令和2年度分の村民税のうち、令和2年7月28日以降に納期の末日が到来するものについて、当該各号に定めるところにより減免する。

(1) 次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合 同表左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる減免の割合

事由

減免の割合

死亡したとき

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき

全部

障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となったとき

10分の9

(2) 個人の村民税の納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上で、令和元年中の同項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下この条において同じ。)が1,000万円以下である場合 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる減免の割合

合計所得金額

減免の割合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

損害の程度が10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(3) 納税義務者の農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上で、令和元年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である場合(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。) 農業所得に係る村民税の所得割の額(減免の対象となる村民税の所得割の額に、令和元年中の合計所得金額のうちに農業所得の占める割合を乗じて得た額をいう。)を、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる減免の割合

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

2 前項各号の規定のうち2以上の規定の適用を受けることができる納税義務者については、最も減免額の大きい規定のみを適用する。

(固定資産税の減免)

第3条 村長は、災害により固定資産税の納税義務者がその所有する土地につき損害を受けた場合には、当該損害を受けた土地に対する令和2年度分の固定資産税のうち、令和2年7月28日以降に納期の末日が到来するものについて、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により減免する。

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 村長は、災害により固定資産税の納税義務者がその所有する家屋及び償却資産(以下「家屋等」という。)につき損害を受けた場合には、当該損害を受けた家屋等に対する令和2年度分の固定資産税のうち、令和2年7月28日以降に納期の末日が到来するものについて、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により減免する。

損害の程度

減免の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき

10分の4

(国民健康保険税の減免)

第4条 村長は、災害により国民健康保険税の納税義務者について次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税義務者が納付すべき令和2年度分の国民健康保険税のうち、令和2年7月28日以降に納期の末日が到来するものについて、当該各号に定めるところにより減免する。

(1) 納税義務者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この条において「主たる生計維持者」という。)次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合 同表左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる減免の割合

事由

減免の割合

死亡したとき、行方が不明となったとき又は重篤な傷病を負ったとき

全部

(2) 主たる生計維持者の居住する住宅につき災害により受けた損害の程度(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合 同表左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる減免の割合

損害の程度

減免の割合

損害の程度が10分の5以上のとき

全部

損害の程度が10分の2以上10分の5未満のとき

2分の1

(3) 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除く。)が令和元年中における当該事業収入等の額の10分の3以上で、同年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が1,000万円以下で、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の同年の所得の合計額が400万円以下である場合 対象国民健康保険税額(納税義務者の国民健康保険税額に、減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年中の所得の合計額を乗じた後、当該納税義務者の属する世帯の同年中の合計所得金額を除して得た額をいう。)について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる減免の割合

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

備考 事業等の廃止又は失業の場合は、合計所得金額にかかわらず、減免の割合は、全部とする。

(4) 納税義務者の世帯に属する納税義務者以外の被保険者の行方が不明となった場合 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した国民健康保険税額との差額

2 前項各号の規定のうち2以上の規定の適用を受けることができる納税義務者についは、最も減免額の大きい規定のみを適用する。

(減免の申請)

第5条 第2条から前条までの規定により村民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免を受けようとする者は、減免申請書を令和2年11月30日までに村長に提出しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(決定及び通知)

第6条 村長は、前条の規定による減免申請書を受理したときは、申請内容を審査の上減免の可否を決定し、通知するものとする。

(減免の取消し)

第7条 村長は、偽りの申請その他不正の行為により村民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免を受けたものに対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、令和2年7月28日から適用する。

令和2年7月豪雨による災害の被災者に対する村税の減免に関する条例

令和2年9月7日 条例第21号

(令和2年9月7日施行)