○大蔵村小規模企業振興基本条例

令和2年3月10日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、小規模企業の振興に関し、基本理念を定め、小規模企業者、村及び商工会の責務等を明らかにするとともに、基本的な施策を定めることにより、持続的発展並びに地域経済の活性化及び村民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する事業者であって、村内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 商工会とは、商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、村内に事務所を有するものをいう。

(基本理念)

第3条 小規模企業の振興は、次に掲げる基本理念に基づき推進されなければならない。

(1) 小規模企業の発展及び産業の創出は、小規模企業者の創意工夫と自主的な努力を基本とすること。

(2) 村、小規模企業者、商工会及び村民等小規模企業の振興に関わる全ての者が小規模企業の持つ地域経済及び雇用等における役割の重要性に鑑み、小規模企業の持続的発展が可能になるよう一体となって取り組むこと。

(基本的施策)

第4条 村は、第1条の目的を達成するために、次の各号に掲げる施策を講ずるものとする。

(1) 小規模企業の経営の安定及び革新に関する施策

(2) 小規模企業の経営基盤の整備に関する施策

(3) 小規模企業の人材育成及び雇用の安定に関する施策

(4) 小規模企業の事業承継の促進に関する施策

(5) 新事業の創出及び起業支援に関する施策

(6) 小規模企業の資金調達の円滑化に関する施策

(7) 小規模企業に関する情報の収集及び提供

(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める施策

(村の責務)

第5条 村は、第3条に定める基本理念に基づき、小規模企業者の意見を的確に反映するよう配慮するとともに、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に実施するよう努めなければならない。

2 村は、小規模企業が豊かな社会づくり及び地域住民の生活向上並びに交流の促進に寄与していることについて、村民の理解を深めるよう努めなければならない。

(小規模企業者の役割)

第6条 小規模企業者は、地域の特色を生かした事業活動に取り組むとともに、経済社会情勢の変化に応じた事業の持続的な発展を図るため、自主的に円滑かつ着実な事業運営に努めるものとする。

2 小規模企業者は、地域社会を構成する一員として、社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、豊かで住みよい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

3 小規模企業者は、商工会への加入に努めるものとする。

(商工会の役割)

第7条 商工会は、小規模企業の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、村が行う小規模企業の振興に関する施策の実施について、相互に連携するよう努めるものとする。

(村民の理解と協力)

第8条 村民は、小規模企業が地域社会の発展及び村民の生活向上に重要な役割を果していることを理解し、小規模企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(財政上の処置)

第9条 村は、小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大蔵村小規模企業振興基本条例

令和2年3月10日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)