○大蔵村放課後児童クラブ施設設置条例
令和元年12月11日
条例第21号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づく放課後児童健全育成事業を実施するため、大蔵村放課後児童クラブ施設(以下「児童クラブ施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童クラブ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大蔵村放課後児童クラブ | 大蔵村大字清水2620番地 大蔵村中央公民館内 |
(事業)
第3条 児童クラブ施設では、次の事業を行う。
(1) 村が実施する放課後児童健全育成事業
(2) その他村長が必要と認める事業
(利用者)
第4条 児童クラブ施設及び備品等(以下「クラブ施設等」という。)を利用できる者は、村が実施する放課後児童健全育成事業を利用する者とする。ただし、村長が適当と認めた場合は、これ以外のものに利用させることができる。
(利用の制限等)
第5条 村長は、利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、クラブ施設等の利用を制限、停止又は認めないものとする。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用がクラブ施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、クラブ施設等の管理上支障があるとき。
(原状回復)
第6条 利用者は、クラブ施設等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用の停止の処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、村において原状に回復し、これに要した費用は、利用者に請求するものとする。
(損害賠償)
第7条 利用者が故意又は過失によりクラブ施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、児童クラブ施設の管理及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、令和2年3月1日から施行する。