○大蔵村不当要求行為等対策規程
令和元年7月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、本村の事務事業の円滑かつ適正な執行及び職員の安全を確保するため、不当要求行為等への対策に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 暴力行為、脅迫行為、威力行為その他社会常識を逸脱した行為(以下「暴力行為等」という。)を行使して要求の実現を図る行為
(2) 暴力行為等により職員に身の安全の不安を抱かせる行為
(3) 正当な理由もなく職員に面会を強要する行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、村の施設の保全及び事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(職員の対応)
第3条 職員は、不当要求行為等が行われたときは、安易にその要求に応じ、又は独断で事態を収拾しようとしてはならない。
2 職員は、不当要求行為等が行われたとき、又は行われるおそれのあるときは、速やかに、当該職員の所属する課等の長(以下「所属長」という。)に報告しなければならない。
(委員会の設置等)
第5条 不当要求行為等に適切に対応するため、大蔵村不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、次の職にある者をもって充てる。
副村長 総務課長 会計管理者 産業振興課長 地域整備課長 住民税務課長 健康福祉課長 危機管理室長 議会事務局長 診療所事務長 教育委員会教育長 教育次長
3 委員会に委員長を置き、副村長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の所掌事務)
第6条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等の実態の把握並びに対応策の協議及び検討
(2) 関係機関との情報交換及び連絡調整
(3) その他不当要求行為等に適切に対処するため必要な事項
(委員会の会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、適当と認めるときは、一部の委員のみを招集して委員会を開くことができる。
3 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課が処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、不当要求行為等への対策に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規程は、令和元年7月1日から施行する。