○大蔵村職員の育児休業等に関する規程

平成31年3月13日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく育児休業等の承認の申請等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 村長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子(法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第6条 村長は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 法第2条第3項の規定により育児休業を承認する場合

(2) 法第3条第3項の規定により育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 法第5条第1項の規定により育児休業の承認が効力を失った場合

(4) 法第5条第2項の規定により育児休業の承認を取り消す場合

2 村長は、職員(他の任命権者から併任されている職員に限る。)前項各号に掲げる場合に該当したときは、当該任命権者にその旨を通知しなければならない。

(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第7条 村長は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合には、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 法第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 法第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児短時間勤務の承認の請求等)

第8条 法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の承認の請求について準用する。

3 条例第10条第6号の育児休業等計画書は、様式第2号によるものとする。

(育児短時間勤務の期間の延長の請求等)

第9条 前条の規定は、法第11条第1項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出等)

第10条 第4条の規定は、育児短時間勤務をしている職員について準用する。

(育児短時間勤務に係る人事異動通知書の交付)

第11条 村長は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 法第10条第3項の規定により育児短時間勤務を承認する場合

(2) 法第11条第2項において準用する法第10条第3項の規定により育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 法第12条において準用する法第5条第1項の規定により育児短時間勤務の承認が効力を失った場合

(4) 法第12条において準用する法第5条第2項の規定により育児短時間勤務の承認を取り消す場合

(5) 法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(部分休業の承認の請求手続)

第12条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の承認の請求について準用する。

(部分休業の取消)

第13条 部分休業をしている職員が、当該部分休業の承認を受けた時間を勤務する場合は、部分休業取消簿(様式第6号)を提出して行わなければならない。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

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大蔵村職員の育児休業等に関する規程

平成31年3月13日 規程第1号

(平成31年3月13日施行)