○大蔵村健康診査等に係る費用の一部徴収に関する規則
平成31年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、老人保健法(昭和57年法律第80号)第51条第1項に基づき、本村が行う健康診査等(以下「健診」という。)に係る費用の一部徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。
(費用徴収の範囲)
第2条 健診に係る費用の一部を徴収する範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定健康診査
(2) 基本健診
(3) 後期高齢者健康診査
(4) 人間ドック(男性・女性)
(5) 各種がん検診
(6) セット検診
(7) オプション検診
(費用徴収の額)
第3条 健診に係る費用の一部徴収額(以下「検診料」という。)は、村が健診を委託する実施機関との契約額の範囲内において毎年度村長が定める。
(徴収の方法)
第4条 検診料は、健診時に徴収する。ただし、村長が必要と認めたときは、あらかじめ徴収することができる。
2 前項の検診料の徴収は、健診を実施する機関に委託することができる。
(徴収の免除)
第5条 村長は、健診を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合は申請により、検診料の一部又は全部の徴収を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者
(2) 災害その他特別の事情があると認められる者
2 検診料の免除を受けようとする者は、検診前に健康診査等検診料免除申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(大蔵村成人病検診に係る費用の一部徴収に関する規則の廃止)
2 大蔵村成人病検診に係る費用の一部徴収に関する規則(平成13年規則第2号)は、廃止する。