○大蔵村公正入札調査委員会規程
平成30年7月1日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、大蔵村が発注する建設工事、製造の請負、業務の委託、物品の調達等(以下「建設工事等」という。)の入札等の適正化を期するため、入札談合に関する情報及び建設工事等入札参加資格者に係る指名停止措置等についての再苦情があった場合に適切に対応するため、大蔵村公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(調査委員会の事務)
第2条 調査委員会は、村発注の建設工事等に関して、次に掲げる事務を行う。
(1) 建設工事等について入札談合に関する情報があったとき
ア 事情聴取の実施、誓約書の提出、入札の延期等に関すること。
イ 公正取引委員会への通報に関すること。
ウ その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応に関すること。
(2) 建設工事等入札参加資格者に係る指名停止措置等についての再苦情があったとき
ア 再苦情処理会議を開催し、審議を行うこと。
イ 再苦情の申立てがあった日から概ね30日以内に審議を終え、意見書を作成しその結果を村長に報告すること。
(調査委員会の組織及び委員)
第3条 調査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げるものを持って充てる。
(1) 委員長 副村長
(2) 副委員長 総務課長
(3) 委員 各課長。ただし、必要により外部委員を委嘱し委員に充てることができる。
2 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 調査委員会は、入札談合に関する情報があった場合その他必要と認めた場合に、委員長が召集する。
(意見等の聴取)
第5条 委員長は、必要に応じ、関係職員の出席を求め、意見等を聴取することができる。
(会議の非公開)
第6条 調査委員会の会議は、非公開とする。
(調査委員会の庶務)
第7条 調査委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成30年7月1日から施行する。