○大蔵村農産物加工施設の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成30年3月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大蔵村農産物加工施設の設置及び管理等に関する条例(平成30年大蔵村条例第3号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により、加工施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大蔵村農産物加工施設使用許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し又は法人登記簿の写し

(2) 事業計画書

(3) 納税証明書

(4) その他村長が必要と認める書類

(使用許可の通知)

第3条 村長は、加工施設の使用を許可するときは、申請者に対し大蔵村農産物加工施設使用許可通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第4条 村長は、条例第7条第1項の規定により許可を取消し、又は許可条件を変更するときは、大蔵村農産物加工施設使用許可取消等通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 加工施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、前項の許可の取消しの通知を受けたときは、通知を受けた日から15日以内に加工施設を明け渡さなければならない。

(使用料の日割計算)

第5条 使用開始日又は加工施設を明け渡した日が月の途中である場合は、使用料の日割計算を行うものとする。ただし、計算した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免等)

第6条 条例第9条の規定により村長が使用料を減額し、若しくは免除し、又は使用料の徴収を猶予するのは、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 使用者が地震、暴風雨、火災等の災害による被害を受けたとき。

(2) 使用者の責めに帰すべき事由によらないで、引き続き10日以上加工施設を使用することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認めるとき。

2 使用者は、使用料の減額若しくは免除又は徴収猶予を受けようとするときは、大蔵村農産物加工施設使用料減額(免除・徴収猶予)申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、使用料の減額若しくは免除又は徴収を猶予するときは、大蔵村農産物加工施設使用料減額(免除・徴収猶予)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

4 使用料を減額する場合は、前条の規定を準用して算出した額を減額するものとする。

(使用料の還付)

第7条 使用者は、条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするときは、大蔵村農産物加工施設使用料還付申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、使用料の還付をするときは、大蔵村農産物加工施設使用料還付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(改装等の承認手続)

第8条 使用者は、条例第15条第1項第1号又は第2号の規定により、加工施設に改装等を加えようとするときは、改装等を加えようとする1月前までに大蔵村農産物加工施設改装等承認申請書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、加工施設の改装等を承認するときは、大蔵村農産物加工施設改装等承認通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(操業休止の承認手続)

第9条 使用者は、条例第15条第1項第3号の規定により、操業休止の承認を受けようとするときは、大蔵村農産物加工施設操業休止承認申請書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、加工施設の操業の休止を承認をするときは、大蔵村農産物加工施設操業休止承認通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(使用権の承継手続)

第10条 使用者は、条例第15条第1項第4号の規定により、加工施設の使用権を承継しようとするときは、大蔵村農産物加工施設使用権承継承認申請書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、使用権の承継の承認をするときは、大蔵村農産物加工施設使用権承継承認通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(届出事項)

第11条 条例第16条に規定する事由は、次のとおりとする。

(1) 企業名を変更したとき。

(2) 代表者の氏名又は住所を変更したとき。

(3) 個人事業主が、法人格を取得したとき。

(4) 加工施設の施設又は設備等を損壊し、汚損し、又は滅失したとき。

2 使用者は、前項に規定する事由が生じた日から14日以内に、その事由を証する書面を村長に提出しなければならない。

(明渡し及び検査)

第12条 使用者は、加工施設を明け渡すときは、明渡しの日の2月前までに大蔵村農産物加工施設返還届(様式第14号)を村長に提出しなければならない。ただし、条例第7条の規定により加工施設の使用の許可を取消されたときは、取消し通知の日から15日以内とする。

2 使用者は、加工施設を明け渡すに当たり村長の検査を受けなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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大蔵村農産物加工施設の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成30年3月13日 規則第1号

(平成30年3月13日施行)