○大蔵村農産物加工施設の設置及び管理に関する条例
平成30年3月13日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、村の産業振興と就労の場の確保を図るため、大蔵村農産物加工施設(以下「加工施設」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大蔵村農産物加工施設 | 大蔵村大字合海字高橋1391―11 |
(管理)
第3条 村及び加工施設を使用する者は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(使用対象者)
第4条 加工施設を使用することができる者は、次に掲げる全ての要件を備えている者とする。
(1) 村の産業振興及び雇用拡大に寄与すると認められる者
(2) 税及びその他の公金等を滞納していない者
(3) 前各号に掲げるもののなか、村長が特に必要と認めた条件を満たしている者
(使用の許可)
第5条 加工施設を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも同様とする。
2 村長は、前項の許可をしようとするときは、加工施設の設置目的に沿った使用が確実であると認められるとともに、許可を受けようとする者の経営状況及び将来性等を総合的に勘案して決定するものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 加工施設を損壊し、滅失し、又は著しく汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 加工施設の管理上支障をきたすおそれがあると認められるとき。
(4) その他村長が不適当と認めるとき。
4 村長は、加工施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
(使用期間)
第6条 加工施設の使用期間は、使用を許可する日から5年以内とする。ただし、使用期間満了の日前3月までに、村長及び使用を許可された者(以下「使用者」という。)双方からなんらの意思表示がないときは、さらに1年間延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。
(使用許可の取消し等)
第7条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し、又は許可に付した条件を変更することができる。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 正当な理由なく使用料を滞納したとき。
(5) 村長の承認を受けないで、1月以上加工施設で操業をしないとき。
(6) 加工施設を故意又は重大な過失により損傷したとき。
(7) 前各号に掲げるものに準じ、村長が必要と認めたとき。
2 村長は、前項の規定による許可の取消し、許可に付した条件の変更により使用者が受けた損害については、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、使用料として、次に定める額の範囲内で、村の産業振興及び雇用拡大への波及効果等を総合的に勘案して村が定める額を、納入期限までに納付しなければならない。
名称 | 使用料 |
大蔵村農産物加工施設 | 年額500,000円 |
(使用料の減免等)
第9条 村長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったと村長が認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の費用負担)
第11条 使用者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 軽微な修繕及び構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 電気、電話、ガス及び上水道の使用料
(3) 産業廃棄物、ごみ等の処理に要する費用
(4) 使用者の責任によって生じた改装又は修繕に要する費用
(5) 給水施設、汚水処理施設の利用又は維持管理、運用等に要する費用
(6) 前各号に掲げる費用のほか、村長が指定する費用
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、加工施設を許可された目的外のために使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第13条 使用者は、村長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用するとともに、公害防止等の環境保全に努めなければならない。
(職員の立入り)
第14条 使用者は、村職員が職務執行のために必要な場合、使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。ただし、村職員は使用者の業務の遂行に支障をきたさないよう配慮するとともに、使用者が定めた安全衛生上の措置に従うものとする。
(承認事項)
第15条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ具体的な内容を示した書類を添えて村長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 加工施設に特別の設備をし、又は附属設備等に変更を加えようとするとき。
(2) 加工施設を改装しようとするとき。
(3) 加工施設で引き続き15日以上操業しないとき。
(4) 相続、合併等により加工施設を使用する権利を承継する必要があるとき。
(届出事項)
第16条 使用者は、企業名の変更、法人登記内容の変更又はその他規則で定める事由が生じたときは、速やかに村長に届け出なければならない。
(原状回復の義務)
第17条 使用者は、加工施設の使用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。第7条第1項の規定により、許可を取消されたときも同様とする。
(損害賠償)
第18条 使用者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長は特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。