○大蔵村保育の必要性の認定に関する規則

平成29年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、保育の必要性の基準その他支給認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(認定基準)

第3条 認定に係る基準(以下「認定基準」という。)大蔵村保育の必要性の認定に関する条例(平成26年条例第22号)第2条各号に定めるものは次の各号に定めるところによるものとする。この場合において、認定基準に該当する小学校就学前子どもが満3歳以上である場合は、法第19条第1項第2号の区分にかかる認定とし、認定基準に該当する小学校就学前子どもが満3歳未満である場合は、法第19条第1項第3号の区分にかかる認定とする。

(1) 1月において、48時間以上(週3日以上、かつ、実務で1日4時間以上)労働することを常態としていること。

(2) 出産予定月をはさんで前後2月の計5月であること。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し治療に1月以上を要する状態又は精神若しくは身体に障害を有し、療育手帳B以上若しくは身体障害者手帳4級以上であること。

(4) 疾病等で寝たきりとなっている者の介護又は療育手帳B以上、身体障害者手帳4級以上若しくは疾病等で通院等を要する同居及び別居の親族を常時介護又は看護していること。

(5) 前号各号及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府例第44号。以下「府令」という。)第1条第5号から第9号までに定めるもののほか、これらに類するものとして村長が認める事由に該当していること。

2 前項の認定基準に該当しない場合であって小学校就学前子どもが満3歳以上である場合は、法第19条第1項第1号の区分にかかる認定とする。

(保育必要量の区分)

第4条 保育必要量は、次に掲げるところによりこれを区分する。

(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均275時間とするものをいう。

(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものとして1月当たり平均200時間とするものをいう。

(保育の必要量の認定にかかる基準)

第5条 府令第4条に規定する保育必要量の認定にかかる基準は当該各号に定めるところによる。ただし、保育標準時間に該当する小学校就学前子どもの保護者が保育短時間を希望する場合は、保育短時間とすることができる。

(1) 条例第2条第1号に該当する場合のうち週5日以上かつ実務で1日6時間以上の就労を常態としているもの 保育標準時間

(2) 条例第2条第1号に該当する場合のうち週3日以上かつ実務で1日4時間以上の就労を常態としているもの 保育短時間

(3) 条例第2条第2号に該当する場合 保育標準時間

(4) 条例第2条第3号に該当する場合 保育標準時間

(5) 条例第2条第4号に該当する場合 前1号又は2号に準ずる

(6) 条例第2条第5号に該当する場合 保育標準時間

(7) 条例第2条第6号に該当する場合 保育短時間

(8) 条例第2条第7号に該当する場合 前1号又は2号に準ずる

(9) 条例第2条第8号に該当する場合 保育標準時間

(10) 条例第2条第9号に該当する場合 保育短時間

(11) 条例第2条第10号に該当する場合 村長が認める時間

(認定期間)

第6条 認定の有効期間(以下「認定期間」という。)は、次の各号のとおりとする。ただし、認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定期間は満了するものとする。

(1) 法第19条第1項第1号の区分にかかる認定に該当する場合は、小学校就学前まで

(2) 法第19条第1項第2号の区分にかかる認定に該当する場合は、小学校就学前まで

(3) 法第19条第1項第3号の区分にかかる認定に該当する場合は、満3歳に達する日の前日まで

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合の認定期間は、当該各号に定めるところによる。

(1) 府令第1条第6号に該当する場合は、原因となった日から90日が経過する日の属する月の末日まで

(2) 府令第1条第9号に該当する場合は、次の又はのいずれか長い期間とする。

 育児休業開始日から満1歳に達する日の属する年度の翌年度の4月末日まで

 満1歳6月に達する日の属する月の末日まで

(保育の優先的利用の基準)

第7条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子ども又はその保護者が次のいずれかに該当する者とする。

(1) ひとり親家庭であること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的擁護が必要な状態にあること。

(5) 障害を有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等で兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると村長が認める状態にあること。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、支給認定に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

大蔵村保育の必要性の認定に関する規則

平成29年4月1日 規則第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年4月1日 規則第12号