○大蔵村農地等災害復旧事業分担金徴収条例
平成29年3月15日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、村が行う農地災害復旧事業又は農業用施設災害復旧事業(以下「災害復旧事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収するため、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、災害復旧事業により利益を受ける者から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金は、災害復旧事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金及び地方債の額を控除した額の範囲内において村長が定める。
(分担金の徴収方法)
第4条 前条の規定による分担金は、その年度内に一時払の方法により徴収するものとする。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第5条 村長は、天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第6条 分担金を納期限までに納付しない場合における督促手数料及び延滞金の徴収については、大蔵村税条例(昭和47年条例第1号)の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。