○大蔵村男女共同参画推進本部設置規程
平成28年12月19日
規程第7号
(目的)
第1条 本村における男女共同参画社会の形成に向けた施策を推進するため、大蔵村男女共同参画推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は、次の事項を所掌する。
(1) 大蔵村男女共同参画計画の策定及び実施に関すること。
(2) 男女共同参画社会の形成促進に関すること。
(3) その他男女共同参画推進に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、村長をもって充て、副本部長は、副村長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務課が行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、本部運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この規程は、平成28年12月19日から施行する。
別表(第3条関係)
大蔵村男女共同参画推進本部員
教育長、総務課長、会計管理者、危機管理室長、住民税務課長、健康福祉課長、産業振興課長、地域整備課長、診療所事務長、教育委員会次長、議会事務局長 |