○大蔵村保育所運営規程

平成28年4月1日

規程第3号

(施設の目的)

第1条 大蔵村(以下「本村」という。)が設置する大蔵村保育所(以下「本保育所」という。)は、保育を必要とする乳幼児を受け入れ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づいて心身ともに健やかに育成されるよう乳幼児の保育事業を行うことを目的とする。

(施設の概要)

第2条 本保育所の名称及び所在地は次のとおりとする。

(1) 名称 大蔵村立大蔵村保育所

(2) 所在地 山形県最上郡大蔵村大字清水1457番地の2

(運営の方針)

第3条 本保育所は、入所する乳幼児(以下、「在所児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するように努める。

2 本保育所は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、在所児の状況や発達過程を踏まえ、養護を一体的に行うものとする。

3 本保育所は、在所児の家庭や地域の様々な社会資源との連携の下に、在所児の保護者に対する支援及び地域の子育てに対する支援などを行うよう努める。

(特定教育・保育の内容)

第4条 本保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、その他関係法令などを遵守し、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)及び保育課程にそって、乳幼児の発達に必要な保育を行う。

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第5条 本保育所が保育を行うに当たり所長及びその他必要な職員を置き、職務内容は次のとおりとする。

(1) 所長

所長は、村長の命を受け、庶務をつかさどり、職員を指揮監督する。

(2) 主任保育士

主任保育士は、所長を補佐するとともに、保育計画の立案や支給認定保護者からの育児相談、地域の子育て支援活動及び保育内容について他の保育士を統括する。

(3) 保育士

保育士は、保育計画及び保育課程の立案とその計画、課程に基づくすべての子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるように保育を行う。

(4) 保育助手

保育助手は、保育士を補佐するとともに、すべての子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるように保育を行う。

(5) 調理師

調理師は、献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。

(6) 用務員

用務員は、保育所内の雑務を行う。

(7) 嘱託医

嘱託医は、本保育所の子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職員及び支給認定保護者への相談・指導を行う。

(8) 嘱託歯科医

嘱託歯科医は、本保育所の子どもの心身の健康管理を行うとともに定期健康歯科検診、職員及び支給認定保護者への相談・指導を行う。

2 職員数は、別に定める。

(保育を行う日)

第6条 本保育所の保育を行う日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、大蔵村保育所設置条例施行規則(平成27年規則第3号)第4条に規定する休所日を除くものとする。

(保育を行う時間)

第7条 本保育所の保育を行う時間は次のとおりとする。

(1) 保育標準時間認定に関する保育時間(11時間)

本保育所が定める次の時間帯の範囲内で、保育標準時間認定を受けた保護者が保育を必要とする時間とする。

月曜日から金曜日 午前7時30分から午後6時30分まで

土曜日 午前7時30分から午後6時30分まで

(2) 保育短時間認定に関する保育時間(8時間)

本保育所が定める次の時間帯の範囲内で、保育短時間認定をうけた保護者が保育を必要とする時間とする。

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後4時30分まで

土曜日 午前8時30分から午後4時30分まで

ただし、前項の規定にかかわらず、村長が必要と認めるときは、開所時間を短縮し、又は延長することができる。

(利用者負担その他の費用等)

第8条 支給認定保護者は、支給認定保護者が居住する市町村長が定める利用者負担額を、本村へ支払うものとする。

2 第1項に定めるもののほか、本保育所の保育の提供における便宜に要する費用については、支給認定保護者より実費の負担を受けるものとする。

(利用定員)

第9条 本保育所の利用定員は、次のとおりする。

短時間認定子ども、標準時間認定子どもあわせて120名とする。村長は本保育所の入所調整を行うに当たって、本保育所により保育を受けることを希望する支給認定子どもの数が本保育所の定員を超える場合その他適切な保育の利用が困難となる場合は、本保育所において保育を受ける支給認定子どもを村長が別に定める基準により調整しなければならない。

(利用の開始、終了に関する事項及び利用にあたっての留意事項)

第10条 本保育所は、本村が行った入所調整により、本保育所の入所利用を決定する。

2 本保育所の入所にあたり重要事項を記載した書面により、当該利用児童の支給認定保護者とその内容を確認する。

3 本保育所の在所児が次のいずれかに該当するときは、保育の提供を終了するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の規定に該当しなくなり、本村が利用を取り消したとき。

(2) 保護者から保育所利用の取り消しの申し出があったとき。

(3) その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。

(緊急時等における対応方法)

第11条 本保育所は、保育を行う中で、在所児の健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに在所児の家族等に連絡をするとともに、嘱託医又は在所児の主治医に相談する等の措置を講ずる。

2 保育の提供により事故が発生した場合は村長及び支給認定保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じる。

(非常災害対策)

第12条 本保育所は、非常災害に備えて、消防計画等を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を決め、毎月1回以上の避難及び消火訓練及びその他必要な訓練を実施する。

(虐待防止のための措置に関する事項)

第13条 本保育所は、在所児に対する虐待を防止するため次の措置を講ずる。

(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備

(2) 虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施

(3) その他虐待防止のために必要な措置

2 本保育所は、保育を行う中で、職員又は支給認定保護者による虐待を受けたと思われる在所児を発見した場合は児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)の規定に従い、速やかに本村及び児童相談所等適切な関係機関に通告する。

(苦情対応)

第14条 本保育所は、支給認定保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応するるために、苦情等解決責任者(以下「責任者」という。)、苦情等受付担当者(以下「担当者」という。)、苦情等処理第三者委員(以下「委員」という。)等苦情受付の窓口を設置し、支給認定保護者等に対して公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講ずる。

2 苦情を受け付けた際には、速やかに苦情申出人と責任者の話し合いによる解決を図るものとする。また、必要に応じて委員の助言を求めることができるものとする。

3 担当者は苦情等の受付から解決、改善までの経過と結果について、記録しなければならない。

附 則

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

大蔵村保育所運営規程

平成28年4月1日 規程第3号

(平成28年4月1日施行)