○大蔵村農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
平成28年12月20日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、大蔵村農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年条例第28号)に基づき、大蔵村農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推進委員の担当区域)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第2項の規定による推進委員が担当する区域は別表のとおりとする。
(委嘱方法、推薦及び募集の資格)
第3条 法第19条の規定により、推進委員として委嘱する方法は、次のとおりとする。
(1) 村内の地区からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
2 推進委員の候補者として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、その他農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に住所を有する者を基本に、村外に住所を有する者も妨げない。
(2) 村が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 村の職員でない者
(推薦及び募集の周知)
第4条 推進委員の推薦及び募集にあたっては、次に揚げる方法のうち一以上の方法によって周知するものとする。
(1) 村広報への掲載
(2) 村掲示板への掲示
(3) 村ホームページへの掲載
(4) その他適切な方法
3 推薦及び募集の期間は、おおむね1月とする。
(推進委員候補者の評価)
第7条 第5条の規定に基づき推薦及び募集に応じた推薦委員候補者について、農業委員会会長(以下「会長」という。)は、大蔵村農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者の評価に関わる意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価し、会長に意見を報告するものとする。
(推進委員の委嘱)
第8条 会長は、評価委員会の意見の報告を受けて、農業委員会総会で決定し、当該候補者について、推進委員を委嘱するものとする。
(推進委員の補充及び任期)
第9条 会長は、推進委員について、解嘱、失職及び辞任により欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続により、速やかに推進委員を補充するものとする。ただし、補充された推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区域名 | 担当区域 |
合海地区 | 清水地区、合海地区、大坪地区 |
白須賀地区 | 白須賀地区、上竹野地区、比良稲沢地区、藤田沢地区、桂地区、作の巻地区 |
赤松地区 | 熊高地区、通り地区、赤松地区、烏川地区 |
南山地区 | 塩地区、柳渕地区、肘折、金山地区、鍵金野地区、豊牧地区、滝の沢地区 沼の台地区、平林地区、升玉地区 |