○大蔵村園芸振興事業費負担金徴収条例

平成28年6月17日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、本村が主体となって行う他市町村の受益者を含む園芸振興関係補助事業(以下「事業」という。)について、他市町村に対する負担金の賦課徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 負担金の額は、事業に要する経費から国及び県から交付される補助金を控除した額を限度とし、他市町村受益者の受ける利益を勘案し村長が別に定める。

(負担金の徴収)

第3条 負担金は、当該年度の事業費について充当するものとし、当該事業年度内に徴収する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

大蔵村園芸振興事業費負担金徴収条例

平成28年6月17日 条例第24号

(平成28年6月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成28年6月17日 条例第24号