○大蔵村森林整備事業分担金徴収条例

平成28年6月17日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、村が施行する森林整備事業に要する経費について、森林法(昭和26年法律第249号)第36条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において、「受益者」とは、事業を実施する区域内において、当該事業の利益を受ける森林の所有者又は管理者をいう。

(分担金の決定)

第3条 分担金の額は、各年毎に当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受ける補助金及び地方債の額を控除した額の範囲内において村長が定める。

2 村長は、当該事業が決定された後、受益者に対し分担金の賦課をするものとする。

3 第1項の規定による分担金の額について、当該事業の額の変更により分担金の額が変更になったときは、村長は遅滞なく変更された分担金の額を受益者に通知するとともに、還付又は追徴の手続きをしなければならない。

4 第2項の賦課の基準を定めるにあたっては、当該事業の施行に係る地域内にある森林及び森林整備事業により受ける利益を勘案しなければならない。

(分担金に対する審査請求)

第4条 前条の規定による分担金の賦課を受けたものは、その算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に村長に対し文書をもって審査請求をすることができる。

2 村長は、前項の規定による審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日から30日以内にこれを決定しなければならない。

(徴収期限の延期等)

第5条 天災その他村長が必要と認めるときは、分担金の徴収を猶予し若しくはその額の一部を減免することができる。

(分担金の徴収方法)

第6条 分担金の徴収方法は、地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第7号に規定する普通徴収の方法を準用する。

(分担金にかかる延滞金)

第7条 受益者が納入通知書に記載された納期限までに分担金を納付しない場合の督促状の発付、督促手数料及び延滞金の徴収については、大蔵村税条例(昭和47年条例第1号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

大蔵村森林整備事業分担金徴収条例

平成28年6月17日 条例第23号

(平成28年6月17日施行)