○大蔵村公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成28年3月18日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大蔵村公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成28年条例第5号。以下「条例」という。)第6条及び第15条の規定に基づき、公益法人等に派遣する職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)

第2条 条例第4条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合は、大蔵村一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和46年規則第1号。以下「給与規則」という。)第12条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第3条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該派遣期間に100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日の後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に村長が定めるところにより、当該昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整等について、前項の規定による場合において他の職員との均衡を失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(退職派遣者の採用時における給与の取扱い)

第4条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ村長の承認を得てその職務に応じた職務の級に決定することができる。

第5条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における号給については、給与規則第8条及び第8条の3の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条並びに次項の規定は、同年3月31日から施行する。

(退職派遣者の採用時における給与に関する規定の適用)

2 第3条及び第4条の規定は、平成28年3月31日以後に法第10条第1項の規定により任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

大蔵村公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成28年3月18日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)