○大蔵村再生可能エネルギー導入促進事業基金条例

平成28年3月15日

条例第6号

(設置)

第1条 村内における再生可能エネルギーの導入を促進するため、大蔵村再生可能エネルギー導入促進事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100,000,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。

3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は、増額又は減額後の額とする。

(事業)

第3条 第1条に規定する設置目的を達成するため、この基金を財源として大蔵村内において再生可能エネルギー導入事業者を対象に事業資金を貸与する。

2 前項の規定による事業資金の貸与の対象となる事業者は、次に掲げるものとする。

(1) 石油代替エネルギーを使用する発電事業で、出力300Kw程度以上の発電を行い、他に売電を行うことを目的とする事業者

(2) 前号の規定にかかわらず、温泉熱を活用したバイナリー発電等を行う事業者で村長が特に認めるもの

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(基金の運用)

第5条 事業資金の貸与は、別に定めるところにより基金の範囲内でこれを行い、貸与の返還金は再び基金に収入しなければならない。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項については、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

大蔵村再生可能エネルギー導入促進事業基金条例

平成28年3月15日 条例第6号

(平成30年9月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成28年3月15日 条例第6号
平成30年9月19日 条例第22号