○大蔵村総合戦略本部設置規程
平成27年4月27日
規程第1号
(目的)
第1条 少子化と人口減少を克服し、将来にわたって活力ある自立的で持続可能な地域を維持していくための全庁的な施策の推進を図るため、大蔵村総合戦略本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は、次の事項を所掌する。
(1) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づく地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の策定及び進行管理に関すること。
(2) 前号の所掌事務に係る情報共有及び連絡調整に関すること。
(3) 庁内の各種計画及び各種施策との調整に関すること。
(4) その他目的達成のための必要な事項に関すること。
(組織及び職務)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。
2 本部長は、本部を統括する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 本部員は、地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の策定に向けて、情報共有及び連携調整を行う。
5 本部長は、必要に応じて専門部会、ワーキングチーム等を設置することができる。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聞くことができる。
(有識者会議)
第5条 本部長は、地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の策定に当たり、本部への助言、意見交換及び検証を行うため、必要に応じ有識者会議を設置し意見を求めることができる。
2 有識者会議は、必要に応じ、村民の意見聴取等を行い、地方版総合戦略の見直しの提言を行うことができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、本部運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この規程は、平成27年4月27日から施行する。
別表(第3条関係)
本部長 | 村長 |
副本部長 | 副村長、教育長 |
本部員 | 総務課長、総務課主幹、会計管理者、危機管理室長、住民税務課長、健康福祉課長、産業振興課長、地域整備課長、教育委員会次長、議会事務局長、診療所事務長 |