○大蔵村いじめ防止等対策推進条例

平成27年9月16日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 大蔵村いじめ問題対策連絡協議会(第4条―第12条)

第3章 大蔵村いじめ問題調査委員会(第13条―第20条)

第4章 大蔵村いじめ重大事態再調査委員会(第21条―第24条)

第5章 補則(第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第6条、第12条、第14条第1項、第28条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、大蔵村いじめ防止基本方針の策定並びに村が設置する大蔵村いじめ問題対策連絡協議会、大蔵村いじめ問題調査委員会及び大蔵村いじめ重大事態再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(基本方針の策定)

第3条 村は、法第12条の規定に基づき、大蔵村いじめ防止基本方針(以下「村基本方針」という。)を策定する。

第2章 大蔵村いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第4条 法第14条第1項の規定に基づき、大蔵村いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第5条 連絡協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 村基本方針に基づくいじめの防止等のための有効な対策に関すること。

(2) 小・中学校の取組についての協議、情報交換等に関すること。

(3) 啓発事業その他必要な事項に関すること。

(組織)

第6条 連絡協議会は、会長及び委員10人以内で組織する。

2 会長は、教育長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校の教職員

(2) 大蔵村PTA連合会の役員

(3) 山形県中央児童相談所の職員

(4) 山形地方法務局の職員

(5) 山形県警察の職員

(6) 教育委員会の職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第7条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第8条 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第9条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。

(守秘義務)

第10条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第11条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第12条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第3章 大蔵村いじめ問題調査委員会

(設置)

第13条 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査等を行うため、大蔵村いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(組織)

第14条 調査委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、法律、医療、心理、福祉、教育等に関し学識経験のある者のうちから、いじめの被害にあった児童生徒及びその保護者の意向を考慮し、教育委員会が委嘱する。

3 前項の規定により教育委員会が任命する委員は、調査対象となる当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者とする。

(任期)

第15条 委員の任期は、3年とする。ただし、在任期間中に重大事態が発生したときは、当該重大事態に係る調査等が終了するまでとする。

2 委員に欠員を生じたときは、その都度補充する。この場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第16条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(臨時委員)

第17条 特別の事項を調査及び審議させるため委員長が必要と認めるときは、調査委員会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員の委嘱にあたり、教育委員会は調査委員会の意見を聴取し、教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、教育委員会が委嘱をしたときから当該調査及び審議が終了したときまでとする。

(会議等)

第18条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 調査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 調査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 調査委員会の会議及び調査の手続は、公開しない。

(守秘義務)

第19条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(準用)

第20条 第11条及び第12条の規定は、調査委員会について準用する。

第4章 大蔵村いじめ重大事態再調査委員会

(設置)

第21条 法第28条第1項の規定による調査の結果について、法第30条第2項の規定により調査を行うため、大蔵村いじめ重大事態再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

(再調査委員会の組織)

第22条 再調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 再調査委員会の委員(以下この章において「委員」という。)は、教育、法律、心理、福祉等についての専門的な知識を有する公平な立場にある者であって、前条の調査審議する事項に関し必要な知識又は経験及び経験を有する者のうちから、村長が委嘱する。

3 前項の規定により村長が任命する委員は、調査対象となる当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者とする。

(任期)

第23条 委員の任期は、委嘱された日から当該重大事態に係る調査が終了するまでとする。

(準用)

第24条 第11条第12条第14条及び第16条から第19条までの規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、第11条中「教育委員会事務局」とあるのは「総務課」と、第12条及び第14条第2項中「教育委員会」とあるのは「村長」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例に施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

大蔵村いじめ防止等対策推進条例

平成27年9月16日 条例第25号

(平成30年4月1日施行)