○大蔵村長等の給与の特例に関する条例

平成27年6月12日

条例第24号

村長、副村長及び教育長の給料の月額は、平成27年7月1日から平成28年3月31日までの間に係るものに限り、大蔵村特別職の職員の給与に関する条例(昭和47年条例第6号。以下「特別職給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず、その者に係る特別職給与条例別表第1に掲げる給料月額から、村長にあっては当該額に100分の20、副村長にあっては当該額に100分の15、教育長にあっては当該額に100分の10をそれぞれ乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じて得た額とする。ただし、手当の額の計算の基礎となる給料の月額は、同表に掲げる額とする。

附 則

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

大蔵村長等の給与の特例に関する条例

平成27年6月12日 条例第24号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成27年6月12日 条例第24号