○教育委員会会議規則

平成27年2月25日

教委規則第2号

教育委員会会議規則(昭和27年教委規則第1号)の全部を次のように改正する。

第1章 会議

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに召集する。

第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。

第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかって、これを議題としなければならない。

第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可をえて、発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

第10条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情をのべることができる。

第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって、採決しなければならない。

第12条 教育長は順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は必要があると認めるときは、会議にはかって、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第13条 修正の動議は原案にさきだって可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは原案について採決する。

第14条 会議は教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により、秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。

第15条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。

第2章 会議録

第16条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

第17条 会議録は、教育長が指名して、これを作成させる。

2 会議録には、出席者及びこれを調整した職員が署名しなければならない。

第18条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第19条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかって決定する。

第20条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

教育委員会会議規則

平成27年2月25日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年2月25日 教育委員会規則第2号